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施行とは?/ アイフル

[ 299] 電波法施行規則 抄
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html

(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十四号)最終改正:平成二〇年三月二七日総務省令第三三号
「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。
「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。
「テレビジヨン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「フアクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
「ステレオホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。(1) 中波放送、超短波放送又はテレビジヨン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局から同時に一の周波数の電波により伝送して行うもの
(2) テレビジヨン音声多重放送であつて、その聴取者に同時に放送されるテレビジヨン音声多重放送の放送番組の音響の立体感を与えるために行うもの
「モノホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。(1) 中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの
「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
「標準テレビジヨン放送」とは、テレビジヨン放送であつて、高精細度テレビジヨン放送以外のものをいう。
「高精細度テレビジヨン放送」とは、テレビジヨン放送であつて、次に掲げるものをいう。(1) 走査方式が一本おきであつて、一の映像の走査線数が一、一二五本以上のもの
「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
「テレビジヨン音声多重放送」とは、テレビジヨン放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジヨン放送に該当しないものをいう。
「テレビジヨン文字多重放送」とは、テレビジヨン放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、テレビジヨン放送に該当しないものをいう。
「テレビジョン・データ多重放送」とは、テレビジヨン放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジヨン放送に該当しないものをいう。
「標準テレビジヨン音声多重放送」とは、テレビジヨン音声多重放送であつて、標準テレビジヨン放送の電波に重畳して送るものをいう。
「標準テレビジヨン文字多重放送」とは、テレビジヨン文字多重放送であつて、標準テレビジヨン放送の電波に重畳して送るものをいう。
「標準テレビジヨン・データ多重放送」とは、テレビジヨン・データ多重放送であつて、標準テレビジヨン放送の電波に重畳して送るものをいう。
「高精細度テレビジヨン音声多重放送」とは、テレビジヨン音声多重放送であつて、高精細度テレビジヨン放送の電波に重畳して送るものをいう。
「高精細度テレビジヨン・データ多重放送」とは、テレビジヨン・データ多重放送であつて、高精細度テレビジヨン放送の電波に重畳して送るものをいう。
「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。(1) 超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの
(2) テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの
「衛星補助放送」とは、放送をする人工衛星の無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)による放送を受信することが困難な区域において、当該人工衛星の無線局と同一人に属する無線局(人工衛星の無線局及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)により、当該人工衛星の無線局による放送と同一の放送番組の放送を同時に行うものをいう。
「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。
「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。
「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)との間又は生存艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
「船舶自動識別装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、船舶の船名、位置、針路、速度その他の情報を船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。
「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。
「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。(1) 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの
(3) 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの
(4) 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠頭との間において行われるもの
「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。
「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。
「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。
「周波数偏位電信」とは、周波数変調による無線電信であつて、搬送波の周波数を所定の値の間で偏位させるものをいう。
「四周波ダイプレツクス」とは、二電信通信路に対応する四個の信号の組合せのそれぞれが別の周波数で表わされる周波数偏位電信をいう。
「音声周波多重電信」とは、音声周波数帯域内において二以上の周波数偏位電信の通信路を構成する多重電信であつて、副搬送波のそれぞれが独立して特定の通信路を構成するものをいう。
「ILS」とは、計器着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式)をいう。
「MLS」とは、マイクロ波着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。)をいう。
「ACAS」とは、航空機局の無線設備であつて、他の航空機の位置、高度その他の情報を取得し、他の航空機との衝突を防止するための情報を自動的に表示するものをいう。
「Zマーカ」とは、航空機に位置の情報を与えるために、逆円錐形の指向性電波を垂直に上空に発射する無線標識業務を行なう設備をいう。
「タカン」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。
「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。
「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。
「指定周波数帯」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。
「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。
「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。
「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。
「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。
「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。
「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。
「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主輻射の方向における利得を示す。注 散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。
「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
「水平面の主輻射の角度の幅」とは、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。
「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従つて、一定の方法により、画面を逐次分析して行くことをいう。
「映像信号」とは、走査に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。
「文字信号」とは、文字、図形又は信号を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、文字、図形又は信号を伝送するためのものをいう。
「フアクシミリ信号」とは、静止影像を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、永久的な形に受信されることを目的として静止影像を伝送するためのものをいう。
「音声信号」とは、音声その他の音響に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。
「左側信号」又は「右側信号」とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する一の受信機により聴取者にその聴取する音響の立体感を与えるため、その左側(左側信号の場合に限る。)又は右側(右側信号の場合に限る。)の拡声器によつて再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。
「緊急警報信号」とは、災害に関する放送の受信の補助のために伝送する信号であつて、第一種開始信号、第二種開始信号又は終了信号をいう。
「終了信号」とは、第一種開始信号又は第二種開始信号の受信によつて動作状態にある受信機を当該緊急警報信号を受信する前の状態に復させるために伝送する信号をいう。
「ペデスタルレベル」とは、水平及び垂直の帰線を消去する時間中にそう入される信号波の波形の上端のレベルであつて、同期信号の台となるものをいう。
「フイールド」とは、一の映像の画面につき飛び越して走査する場合において、当該飛び越してする走査に係る一の画面をいう。
「データライン」とは、テレビジヨン放送の映像信号の一水平走査期間中に伝送される文字信号の群をいう。
「クロツク周波数」とは、文字信号を一定の速度で伝送するための時刻の基準となるパルスの基本周波数をいう。
「プレエンフアシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。
「感度抑圧効果」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、妨害波のために受信機の感度が抑圧される現象をいう。
「受信機の相互変調」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、二以上の強力な妨害波が到来し、それが、受信機の非直線性により、受信機内部に希望波信号周波数又は受信機の中間周波数と等しい周波数を発生させ、希望波信号の受信を妨害する現象をいう。
「航空無線電話通信網」とは、一定の区域において、航空機局及び二以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体となつて形成する無線電話通信の系統をいう。
「船舶保安警報」とは、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。
A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。
放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。
放送試験業務 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務をいう。
移動業務 移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第一項第十二号及び第十三号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において「陸上移動受信設備」という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
海上移動業務 船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。
航空移動(R)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務をいう。
航空移動(OR)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務をいう。
陸上移動業務 基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第八号の三の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第一項第六号において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
無線呼出業務 携帯受信設備(陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。以下この号において同じ。)を受けるためのものをいう。)の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務をいう。
無線標識業務 移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための無線航行業務をいう。
非常通信業務 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務をいう。
アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
標準周波数業務 科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務をいう。
特別業務 前各号に規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であつて、一定の公共の利益のために行われるものをいう。
携帯移動衛星業務 携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
放送局 放送業務(放送試験業務を除く。)を行なう無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)をいう。
航空局 航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。
基地局 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。
陸上移動中継局 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
陸上局 海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。
航空機局 航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。
陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
携帯局 陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。
移動局 船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
地球局 宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。
携帯移動地球局 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。
宇宙局 地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局をいう。
放送衛星局 一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行う人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的とするもの及び放送試験衛星局を除く。)をいう。
放送試験衛星局 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務を試験的に行う人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)をいう。
実験試験局 科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。
アマチユア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。
電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。
(6) デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの 九
この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。
この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。
前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。

(1) 放送局(放送試験局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を含む。以下この表において同じ。)の設備にあつては搬送波電力(pZ)
(2) 衛星非常用位置指示無線標識、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機であつて、伝送情報の型式の記号がXであるものにあつては尖頭電力(pX)
(1) インマルサット船舶地球局のインマルサットF型、インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニM型、インマルサットF型及びインマルサットBGAN型並びに設備規則第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められている固定局の無線設備にあつては平均電力(pY)
デジタル放送(F七W電波及びG七W電波を使用するものを除く。)を行う放送局(放送試験局及び放送を行う実用化試験局を含む。)並びに設備規則第三十七条の二十七の二十一に規定する番組素材中継を行う無線局及び同令第三十七条の二十七の二十二に規定する放送番組中継を行う固定局(いずれもG七W電波を使用するものを除く。)の送信設備
超広帯域無線システムの無線局(主としてデータ伝送を行う必要周波数帯幅が四五〇MHz以上の無線局のうち、屋内において三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する空中線電力が〇・〇〇一ワット以下のものをいう。以下同じ。)の送信設備
五〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、一ワツト以下の出力規格の真空管を使用するもの(遭難自動通報設備、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備及びラジオ・ブイの送信設備並びに航空移動業務又は航空無線航行業務の局の送信設備を除く。)
前各号に掲げるもののほか、尖頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備
法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。
免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。
当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)(1) 七三・六MHzを超え七四・八MHz以下の周波数
通信の相手方である無線局からの呼出符号又は呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルの設定を行うもの
に規定する電気通信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理する識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下この条において同じ。)を自動的に送信し、又は受信するもの
主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの
特定小電力無線局の無線設備(電気通信回線に接続しないものに限る。)であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの
受信した電波の変調方式その他の特性を識別することにより、自局が送信した電波の反射波と他の無線局が送信した電波を判別できるもの
法第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第一号の二に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。
法第五条第四項第三号に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、放送をする無線局の免許人(免許を受けようとする者を含む。以下この条において「放送免許人等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロに掲げる者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社(放送法
に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める放送免許人等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める放送免許人等の議決権の割合とする。
前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
一の外国法人等が放送免許人等の議決権を有する二以上の法人(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前二項の規定により計算した結果が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。
放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
に規定する株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者を除く。)が、同項
に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体(放送免許人等の議決権の十分の一以上を占める者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。)に対し、書面又は電子情報処理組織(放送免許人等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの放送免許人等の議決権のすべてを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。
放送免許人等は、第三項及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
総務大臣は、法第六条第二項の申請書(免許規則第二十条の二の規定による届出書並びに第二十条の三及び第二十条の三の二の規定による申請書を含む。)及び同項第三号の事業計画(第四十三条の三第一項の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。
総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を含む。第七条、第八条及び第四十一条の二の四を除き、以下同じ。)
(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第一号(注)十五のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う放送局
同一人に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う放送局(第二号、第三号及び第五号から前号までに掲げるものを除く。)
法第六条第七項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星(当該無線局が開設されていたものを含む。)に開設する放送局(第四号及び第六号に掲げるものを除く。)
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局、放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局又は放送を行う実用化試験局(第二号、第三号及び第五号から第八号までに掲げるものを除く。)であつて、再免許の申請に係るもの
前号に掲げる無線局の申請者以外の者が開設する次に掲げる無線局(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であつて、その周波数が前号に掲げる人工衛星局の周波数の範囲内であり、かつ、その無線設備の設置場所が当該人工衛星局の無線設備の設置場所と同一であるもの
法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。) 当該周波数の使用が可能な期間
前三条の規定は、同一の種別(放送局については、コミュニティ放送を行う放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う放送局にあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、前三条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。
総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、第七条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。
周波数割当計画(法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)又は放送用周波数使用計画(法第七条第二項第二号に規定する放送用周波数使用計画をいう。)により周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から前条までに規定する期間に満たないとき。
法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)であつて、当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が五年に満たないとき。
法第二十七条の十三第六項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年とする。ただし、設備規則第四十九条の六の二及び第四十九条の六の三においてその無線設備の条件が定められているもので、割当可能周波数帯が一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下であり、かつ、特定基地局の設置される範囲が四未満の都道府県の場合の開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して三年とする。
九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用し、かつ、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用する簡易無線局(以下「パーソナル無線」という。)に係る法第十七条第一項の規定による無線設備の変更の工事を行う場合であつて、設備規則第九条の二に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定するものとする。
法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第一号の三のとおりとする。
法第十六条第一項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。
特別業務の局(設備規則第十四条第一項の表十三の項(一)に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)
法第二十七条の六第二項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。
法第二十五条第一項の規定により、免許状等(法第二十五条第一項に規定する免許状等をいう。以下同じ。)に記載された事項のうち総務大臣が公表するものは、次の各号に定める事項以外のものとする。
免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)及び免許人等の住所
前項の規定にかかわらず、移動する無線局以外の無線局の無線設備の設置場所は、都道府県名及び市区町村名を公表する。
新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社が開設する無線局であつて、取材又は報道上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
に規定する放送事業者が開設する無線局であつて、放送事業の円滑な遂行を図るための無線通信を行うことを目的とするもの(次条第十六号に該当するものを除く。)
に規定する電気通信役務利用放送の業務を行う者が、電気通信役務利用放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの(前号に該当するもの及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
の規定により鉄道事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、鉄道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの
の規定により特許を受けた軌道経営者が開設する無線局であつて、軌道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの
の規定により特定規模電気事業の届出をした者が開設する無線局であつて、給電指令又は電気工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
の規定によりガス導管事業の届出をした者が開設する無線局であつて、ガス供給指令又はガス工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
電気通信業務を行う無線局であつて、前各号に規定する者の、それぞれ当該各号に規定する目的の遂行に必要な電気通信役務を提供するためのもの
法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるもの(第十条の二第二号から第六号までに掲げる無線局及び非常局を除く。)とする。
の規定により設立された法人が開設する無線局であつて、警察官署又は消防官署に対し犯罪又は火災の発生等人命及び財産の応急を通報し、その救援を受けるための無線通信を行うことを目的とするもの
に規定する第二種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、現金、有価証券その他これに類するものを運送する業務の用に供するもの
に規定する航空保安施設によつて航空機の航行の援助又は航空交通の安全上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
の規定により、航空機の製造又は修理事業について、経済産業大臣の許可を受けた者が、その事業又は業務の安全かつ円滑な遂行を図るために開設するもの
前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が免許状等に記載された事項を公表することが適当でないと認めるもの
法第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次の各号のいずれかを行おうとする場合及び登録人(法第二十七条の二十三第一項に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、無線設備の設置場所若しくは設置しようとする区域又は空中線電力の変更を行おうとする場合とする。
法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものは、別表第二号の二の二のとおりとする。ただし、第十一条の二第一号、第二号、第五号及び第六号に規定する無線局(第十条の二第二号から第六号までに掲げる無線局及び非常局を除く。)のもの並びに同条第七号、第八号及び第十号に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。
法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を総合通信局長に提出しなければならない。
第一項の請求に係る無線局の行う無線通信の態様及び目的は、周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに記載している事項に合致しているものでなければならない。
総合通信局長は、第一項の請求が、法第二十五条第二項に規定する混信又はふくそうに関する調査に供する目的以外の目的に使用することが明らかなときその他当該請求を拒むことについて正当な理由があると認めるときは、情報を提供しないものとする。
第一項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。
運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため総合通信局長が適当と認める書類
前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、登録局(法第四条第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの
当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
アマチユア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの
法第三十七条第三号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話(旅客船に限る。)、衛星非常用位置指示無線標識及び捜索救助用レーダートランスポンダとする。
法第三十七条第六号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務航空機局(法第十三条第三項の航空機局をいう。以下同じ。)に設置する無線設備の機器とする。
前項の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行われたものでなければならない。
デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
第一項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサツト人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサツト船舶地球局」という。)は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A三E電波一二一・五MHz及び一二三・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
次の表の上欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。
海上移動業務の無線局との間に通信を行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。
ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
気象援助局(ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。
船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。
二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。ただし、放送局、アマチユア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。 電波の型式 H三E、J三E又はR三E
電気通信業務を行うことを目的とする固定局(一、九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用し、端末設備又は自営電気通信設備と接続するものに限る。以下同じ。)
電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第五十四条の三第一項又は第二項において無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)に限る。)
実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式(設備規則第五十四条第三項に規定する通信方式をいう。以下同じ。)の無線局のうち陸上移動局
法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局(1) 設備規則第四十九条の六の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局設備規則第四十五条の二十一に規定する技術基準のうち航空機地球局に係るもの
電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局(1) 設備規則第四十九条の十八第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局 設備規則第四十九条の七に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局(1) 設備規則第四十九条の七の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち陸上移動局(1) 設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項に規定する技術基準
実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局 前号(1)から(4)までに掲げる技術基準のうちいずれかのもの
設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の基地局
設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の陸上移動局
設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する構内無線局
前条に規定する区域内における無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲)の変更であつて、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの
無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)の変更であつて、その変更が第十八条に規定する区域内であり、かつ、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの
設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信又は同条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務
無線設備の設置場所(包括登録に係る登録局にあつては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲))
無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度及び電力束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の二に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定するところに準じて保護しなければならない。
送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。
二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。
法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器(1) 送信設備及び受信設備の機器 超短波帯(一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
(二) インマルサツト高機能グループ呼出受信機(ナブテツクス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものを超えて航行する船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台
(一) 双方向無線電話(生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第三号において同じ。) 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
(二) 船舶航空機間双方向無線電話(国際航海に従事する旅客船の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台
(四) 船舶自動識別装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台
(五) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、及び国際航海に従事する旅客船以外の船舶であつて総トン数二〇トン以上の船舶(国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶のうち総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台
A一海域及びA二海域(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器(1) 送信設備及び受信設備の機器
(一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
(一) 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器(1) 送信設備及び受信設備の機器
(一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
(二) 中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)の機器 一台
(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
(一) 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
義務船舶局の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。
義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
義務船舶局のある船舶のうち、国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。)の義務船舶局の無線設備には、船舶設備規程
の規定により航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置(電波を使用しないものに限る。)を備えていない場合は、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備を備えなければならない。
第一項第三号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備(国際航海に従事する船舶のインマルサット船舶地球局の無線設備にあつては、無線電信による通信及び印字の機能を有するものに限る。)を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、同号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しない。ただし、総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。
第一項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線設備(当該インマルサツト船舶地球局の無線設備による通常の通信を行う場合において、インマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できるもの又はこれに相当するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)を備えるものは、同項の規定にかかわらず、インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。この場合において、当該インマルサツト船舶地球局の無線設備は、同項に規定するインマルサツト高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。
小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局は、総務大臣が別に告示するところにより、当該告示において定める機器をもつて第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる。
法第三十四条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第五項の規定により、同条第一項第三号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサット船舶地球局及び第二十八条の五第三項の規定により、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備を同条第一項の予備設備とした場合における当該インマルサット船舶地球局とする。
法第三十四条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務船舶局等(法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備とする。
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の義務船舶局等(国際航海に従事しない船舶のものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの
義務船舶局等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。
法第三十五条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。
旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち二の措置
前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。
第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
法第三十五条第二号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から一年ごとの日の前後三月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務船舶局等の無線設備
法第三十二条の規定により船舶局の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。
終段電力増幅管の陽極電流計(終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの)
二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。
法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワツト以下のもの、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
空中線用線条及び空中線素子 空中線用線条にあつては現用の最長のものと同じ長さのもの一条及び空中線素子にあつては各種一個
蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。) 五リットル(義務船舶局以外は二リットルとする。)
法第三十七条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
第一項に掲げる無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、第一項第一号の規定にかかわらず、送信のための終段電力増幅用半導体素子を現用数と同数備え付けるものとする。
前各項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、前各項の規定にかかわらず、その備付けを要しないものとする。
航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。)の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。
航空機局、航空機地球局及び航空機において使用する携帯局の無線設備は、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類するもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置されていなければならない。
A三E電波一一八MHzから一四四MHzまでの周波数を使用する送信設備及びATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)の送信設備については、三七〇・四キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が三七〇・四キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。 D=3.8√hキロメートル hは,当該航空機の飛行する最高高度をメートルで表した数とする。
航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)及び航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」という。)の送信設備については、三一四・八キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、前号に掲げる式により求められるDの値が三一四・八キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。
航空機用気象レーダーの送信設備については、当該航空機の最大巡航速度の区別に従い、次の表のとおりとすること。
前三号の送信設備であつて、総務大臣が前三号の規定によることが適当でないと認めたものについては、別に告示する。
地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。
深宇宙(地球からの距離が地球と月との間の距離にほとんど等しいか又はこれ以上である宇宙をいう。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき 一〇度以上
地球局の地表線(一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。以下同じ。)に対する等価等方輻射電力の許容値は、別表第二号の四に定めるとおりとする。
一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を使用して無線測位のための宇宙無線通信を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)は、(−)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。第三十二条の六から第三十二条の八までにおいて同じ。)を超えてはならない。
一三・七五GHzを超え一四GHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径四・五メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局と宇宙無線通信を行う固定地点の地球局の送信空中線から輻射される一MHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(放送衛星局及び放送試験衛星局及び一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うもののうち電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して、〇・三度又は主輻射の角度の幅の一〇パーセントのいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(放送衛星局、放送試験衛星局及び一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うもののうち電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して〇・一度の範囲内に維持されなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であつて、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(放送衛星局、放送試験衛星局及び一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うもののうち電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局であつて、前二項の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の(±)〇・五度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
法第三十六条の二第二項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。
人工衛星局(一、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局及び二、五三五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用して超短波放送又はデータ放送を行うための放送衛星局を除く。)その他の宇宙局の地表面における電力束密度の許容値は、別表第二号の五に定めるとおりとする。
八・〇二五GHzを超え八・四GHz以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四KHzの帯域幅における電力束密度とする。)は、一平方メートル当たり(−)一七四デシベルを超えてはならない。
六・七GHzを超え七・〇七五GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道及びその軌道から傾斜角の(±)五度以内の軌道における電力束密度の総和(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度の総和とする。)は、一平方メートル当たり(−)一六八デシベルを超えてはならない。
前項の無線局(七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)であつて、最大等価等方輻射電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。
前項の無線局であつて、一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下又は一四GHzを超え一四・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方輻射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
第一項の無線局であつて、二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)が二四デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
設備規則第四十九条の二十四の二に規定する携帯移動地球局は、最大輻射の方向を通信の相手方となる人工衛星局の方向に対して〇・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力(一ワットを〇デシベルとする。)は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。
一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一七・〇デシベル以下二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 二〇・八デシベル以下
一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一二・五デシベル以下二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 一六・三デシベル以下
第三十二条から第三十二条の四まで及び第三十二条の六から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合には、適用しない。
法第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。
次に掲げる船舶の義務船舶局の超短波帯の無線設備、中短波帯の無線設備並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であつて、デジタル選択呼出装置による通信及び無線電話又は狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なもの(1) 旅客船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものであつて、国際航海に従事しないものを除く。)
(2) 旅客船及び漁船(専ら海洋生物を採捕するためのもの以外のもので国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。以下この号において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものに限る。)及び国際航海に従事しないものを除く。)
前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設されたインマルサット船舶地球局の無線設備(第二十八条の二第一項に規定するインマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型のものに限る。)
法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。
法第二十七条の二に規定する特定無線局(航空機地球局にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの(1) 船舶局(船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及び船舶自動識別装置に限る。)
次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の通信操作(1) 陸上に開設した無線局(海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局及び海岸地球局並びに次号(4)の航空地球局を除く。)
次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの(1) 船舶局(第三号(1)に該当する無線設備を除く。)
次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(1) 簡易無線局
次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者(他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第四十条第一項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として総合通信局長に届け出たものを含む。)に管理されるもの(1) 基地局(陸上移動中継局の中継により通信を行うものに限る。)
法第三十九条第一項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。
外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得ることができない場合であつて、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、次の表の上欄に掲げる無線通信規則第三十七条、第四十七条又は付録第十三号の規定により外国政府が発給した証明書を有する者が、それぞれ同表の下欄に掲げる資格の無線従事者の操作の範囲に属する無線設備の操作を行うとき(無線通信規則第三十七条の規定による証明書を有する者は航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作に、同規則第四十七条又は付録第十三号の規定による証明書を有する者は船舶局又は船舶地球局の無線設備の操作に限る。)。
非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき。
航空機の操縦の練習を行うに際し、航空機内において第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に、当該航空機に開設する航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作を行うとき。
外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることができない場合であつて、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第六条の規定により外国の政府の発給した証明書を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。
の規定による船舶職員(通信長及び通信士の職務を行うものに限る。)以外の者で義務船舶局等無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局等の無線従事者で義務船舶局等無線従事者証明を受けたものの管理の下に当該義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。
法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。この場合において、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。
海岸局、船舶局、海岸地球局又は船舶地球局の無線設備の通信操作で遭難通信、緊急通信又は安全通信に関するもの
航空局、航空機局、航空地球局又は航空機地球局の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するもの
航空局の無線設備の通信操作で次に掲げる通信の連絡の設定及び終了に関するもの(自動装置による連絡設定が行われる無線局の無線設備のものを除く。)(1) 無線方向探知に関する通信
法第七十九条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から三箇月を経過していない者であること。
主任無線従事者として選任される日以前五年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチユア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が三箇月に満たない者であること。
法第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別表第三号の様式によつて行うものとする。
主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第七十条の八第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。
法第三十九条第七項(法第七十条の八第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の八第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
免許人等又は法第七十条の八第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から三年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
前二項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて総務大臣が別に告示する資格とする。
前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
法第四十八条の二第二項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。
前二号のほか、船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備であつて、総務大臣が別に告示するもの
船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。
遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。
船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。
法第五十条第二項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第三十五条第三号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名
一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名
前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。
海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第三号に定める構成によるもの
海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第九号に定める構成によるもの
海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第十一号に定める構成によるもの
次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする。この場合において、第一号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第四十条第一号及び第三号並びに第百四十二条第一号の規定の適用を妨げない。
船位通報(遭難船舶若しくは遭難航空機の救助又は捜索に資するために国若しくは外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通報であつて、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。)に関する通信
一般海岸局において、船舶局にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
漁業用の海岸局と漁船の船舶局との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信
港務用の無線局と船舶局との間で行う港内における船舶の交通、港内の整理若しくは取締り又は検疫のための通信
船舶局において、当該船舶局の免許人のための電報を一般海岸局又は電気通信業務を取り扱う船舶局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
の規定による通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。)の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間(海岸局と航空局との間を除く。)で行う海上保安業務に関し急を要する通信
海上保安庁の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間で行う海洋汚染等及び海上災害の防止又は海上における警備の訓練のための通信
気象の照会又は時刻の照合のために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
方位を測定するために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
航空移動業務及び海上移動業務の無線局相互間において遭難船舶若しくは遭難航空機の救助若しくは捜索又は航行中の船舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行う通信及び当該訓練のための通信
航空機局又は航空機に搭載して使用する携帯局と海上移動業務の無線局との間で行う砕氷、海岸の汚染の防止その他の海上における作業のための通信
航空機局において、当該航空機局の免許人のための電報を一般航空局(電気通信業務を取り扱う航空局をいう。)又は電気通信業務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
航空局において、航空機局にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う他の航空局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
航空無線電話通信網を形成する航空局相互間で行う次に掲げる通信(1) 航空機局から発する通報であつて、当該通信網内の他の航空局にあてるものの中継
電気通信業務を行うことを目的とする航空局が開設されていない飛行場に開設されている航空運送事業の用に供する航空局と外国の航空機局との間の正常運航に関する通信
国又は地方公共団体の飛行場管制塔の航空局と当該飛行場内を移動する陸上移動局又は携帯局との間で行う飛行場の交通の整理その他飛行場内の取締りに関する通信
一の免許人に属する航空機局と当該免許人に属する海上移動業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
一の免許人に属する携帯局と当該免許人に属する海上移動業務、航空移動業務又は陸上移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信(1) 消防組織法第一条
に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務を遂行するために行う通信(第二十六号から前号まで並びに(1)及び(2)に掲げる通信を除く。)
治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの
人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(一) 免許状(二) 法及びこれに基づく命令の集録(3)(三) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの及び免許規則第十八条の二の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(2)(四) 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)(2)(五) 第四十三条第一項の届書の写し(3)(船舶局の場合に限る。)(六) 無線従事者選解任届の写し(3)(七) 海上移動業務において使用されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識別信号の表(1)(義務船舶局等の場合に限る。)(八) 海岸局の局名録(1)(国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。)(九) 船舶局の局名録(1)(義務船舶局等の場合に限る。)(十) 無線測位局及び特別業務の局の局名録(1)(義務船舶局等の場合に限る。)(十一) 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧(1)(国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場合に限る。)(十二) 第四十三条第二項の届書の写し(3)(船舶地球局の場合に限る。)(十三) 法第三十五条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類(3)(同条の措置をとらなければならない義務船舶局等の場合に限る。)
(一) 免許状(二) 一の項の(二)に掲げる書類(3)(三) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(2)(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下この項において「人工衛星等のアマチュア局」という。)の場合に限る。)(四) 一の項の(四)に掲げる書類(2)(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。)
六 陸上移動局、携帯局、航空機地球局(三の項に掲げる航空機地球局を除く。)、携帯移動地球局、パーソナル無線、無線操縦発振器を使用する簡易無線局及び構内無線局
(一) 免許状(二) 法及びこれに基づく命令の集録(3)(無人方式の無線設備の無線局以外の無線局に限る。)(三) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第十六条の規定により無線局事項書の記載を省略した部分を有する無線局事項書(その記載を省略した部分のみのものとする。)及び同規則第十八条の二の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(2)(四) 一の項の(四)に掲げる書類(2)
注一 (1)を付した書類は、無線通信規則付録第十六号に掲げる書類とする。 二 (2)を付した書類は、免許規則第八条第二項(同規則第十二条第五項、第十五条の四第二項、第十五条の五第二項、第十五条の六第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣又は総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したものとする。この場合において、当該書類が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録されたものであるときは、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。 三 第六項第二号、第三号及び第四号に掲げる無線局が備え付けておかなければならない書類のうち(1)を付した書類(同項に規定する総務大臣の認定するものを含む。)及び(3)を付した書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。
前項の免許状は、主たる送信装置のある場所(船舶局にあつては通信室内、ラジオゾンデ又はラジオ・ブイの無線局にあつてはその常置場所とする。)の見やすい箇所(自動車に搭載して使用するパーソナル無線にあつては、総務大臣が別に告示する箇所とする。)に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。
船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局(ラジオ・ブイの無線局を除く。)、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)若しくは気象援助局にあつては、前項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局(包括免許に係るものを除く。)にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とし、包括免許に係る特定無線局にあつては、その局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所とする。)に第一項の免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局(航空機地球局を除く。)については、当該証票の備付けを要しない。
第一項の規定により無線局に備えつけておかなければならない法及びこれに基づく命令の集録で、アマチユア局、簡易無線局その他総務大臣が別に告示する無線局に係るものについては、総務大臣の認定する抄録をもつてこれに代えることができる。
第一項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第四条及び第八条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
第一項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、海上移動業務において使用されるアルフアベツト順又は番号順の局の呼出符号又は識別信号の表、海岸局の局名録、船舶局の局名録並びに無線測位局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣の認定するものをもつて、無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる。
第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるもの(当該書類の写しを含む。以下この項において「添付書類等」という。)については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
に規定する電子情報処理組織を使用して添付書類等に係る電磁的記録を提出した場合にあつては、当該無線局に備え付けることを要しない。
免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類
登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録状並びに法及びこれに基づく命令の集録(構内無線局の場合は、登録状)とする。この場合において、法及びこれに基づく命令の集録が電磁的方法により記録されたものであるときは、当該記録を必要に応じ直ちに表示できる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証(法第三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。
法第六十条ただし書の規定により、時計、無線検査簿、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。
前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計、無線検査簿及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。
法第六十条の規定により無線局に備え付けなければならない無線検査簿、無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、総務大臣が別に指定する場所(登録局にあつては、登録人の住所)に備え付けておくことができる。
前項の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるもの(登録局にあつては、法及びこれに基づく命令の集録)については、同一の免許人等に属する一の無線局に備え付けたものを共用することができる。
前項の規定は、二以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、無線検査簿、無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類(次項において「時計等」という。)について準用する。
同一の船舶又は航空機を設置場所とする二以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であつて総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用することができる。
遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、運用規則第八条の二の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から二年間、これを保存しなければならない。
総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第二項若しくは法第十八条第二項若しくは法第七十三条第三項の規定により検査の一部を省略して検査を行つたとき、同条第一項ただし書若しくは同条第五項の規定による検査を行つたとき、又は第三十八条の二の規定により無線検査簿の備付けを省略した無線局の検査を行い若しくはその職員に行わせたときは、当該検査の結果に関する事項を別表第四号の二に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。
免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、その措置の内容を無線検査簿又は前項に規定する文書の記載欄に記載するとともに総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
免許人は、無線検査簿(第二項に規定する文書をはり付けたものを含む。)に記載されている事項について、スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該免許人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調製するファイルを備え付けることにより、当該無線検査簿の備付けに代えることができる。この場合において、当該免許人は、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。
現に免許を受けている無線局を廃止したうえ当該無線局の無線設備をそのまま継続使用することとして免許を受けた無線局であつて総務大臣が別に告示するもの及び再免許を受けた無線局は、従前の無線局の無線検査簿をそのまま継続して使用するものとする。
法第六十条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(船舶局又は航空機局と交信しない無線局及び船上通信局を除く。)又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)(1) 無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。次条において同じ。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
(2) 通信のたびごとに次の事項(船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。)
(五) 通信事項の区別及び通信事項別通信時間(通数のあるものについては、その通数を併せて記載すること。)
(七) 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信の概要(遭難通信については、その全文)並びにこれに対する措置の内容
(3) 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容
(3) 各放送番組の題名並びにその放送の開始及び終了の時刻(補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジヨン放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行つた場合は、当該補完放送の放送番組と超短波放送の主音声又はテレビジヨン放送の映像に係る放送番組のそれぞれについて記載するとともに、テレビジヨン放送を行う放送局において字幕放送、解説放送、ステレオホニツク放送、二か国語放送又はその他の放送を行つた場合は、それらを明確に識別することができるように表示すること。また、テレビジヨン放送(デジタル放送に限る。)を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)において高精細度テレビジヨン放送又は自ら行う放送であつてデジタル放送以外のテレビジヨン放送(補完放送を除く。)の放送番組と同一の放送を行つた場合には、それらを明確に識別することができるように表示すること。)(受信障害対策中継放送、受託国内放送、中継国際放送、受託協会国際放送、受託内外放送又は同一人に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う放送局の場合を除く。)
(4) 運用規則第百三十八条の二の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実(受信障害対策中継放送、受託国内放送、受託協会国際放送、受託内外放送又は同一人に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う放送局の場合を除く。)
(8) 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行つたときは、そのたびごとにその通信の概要及びこれに対する措置の内容
(2) 一日の延べ通信時間又は通信回数(法第七十四条第一項に規定する通信を行つた場合並びに固定局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、無線標定業務の無線局、無線標識局、地球局(放送衛星局、放送試験衛星局又は放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するもの(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を通信の相手方とするものを除く。)、人工衛星局(放送衛星局、放送試験衛星局又は放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するもの(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を除く。)、標準周波数局及び特別業務の局(A三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局に限る。)がその他の通信を行つた場合を除く。)
次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第一号又は第三号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。
(7) 送受信装置の電源用蓄電池の維持及び試験の結果の詳細(電源用蓄電池を充電したときは、その時間、充電電流及び充電前後の電圧の記載を含むものとする。)
航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。) 第一号の(1)に掲げる事項
航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。) 第二号の(6)に掲げる事項
船舶局、航空機局、船舶地球局、航空機地球局又は国際通信を行う航空局においては、協定世界時(国際航海に従事しない船舶の船舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便であるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。)
放送局の免許人は、無線業務日誌によつて、毎年四月から各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら行う放送局にあつては免許の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した抄録を、速やかに総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、抄録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。
放送事項別放送時間(百分率を付記すること。)(補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジヨン放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行つた場合は、当該補完放送の放送番組と超短波放送の主音声又はテレビジヨン放送の映像に係る放送番組のそれぞれについて記載すること。)(受信障害対策中継放送、受託国内放送、中継国際放送、受託協会国際放送、受託内外放送又は同一人に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う放送局の場合を除く。)
テレビジヨン放送を行う放送局が字幕放送、解説放送、ステレオホニツク放送、二か国語放送又はその他の放送を行つた場合は、それぞれの総放送時間
テレビジヨン放送(デジタル放送に限る。)を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)が高精細度テレビジヨン放送又は自ら行う放送であつてデジタル放送以外のテレビジヨン放送(補完放送を除く。)の放送番組と同一の放送を行つた場合は、それぞれの総放送時間
運用規則第百三十八条の二の規定により緊急警報信号を使用して放送した事実(受信障害対策中継放送、受託国内放送、受託協会国際放送、受託内外放送又は同一人に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う放送局の場合を除く。)
放送試験局及び放送試験衛星局にあつては、試験、研究又は調査の方法、経過及び結果の概要(受信障害対策中継放送に係る放送業務又は同一人に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより行う放送業務を試験的に行う放送試験局及び放送試験衛星局の場合を除く。)
放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)にあつては、実用化試験の方法、経過及び結果の概要(受信障害対策中継放送に係る放送業務又は同一人に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより行う放送業務を実用に移す目的で試験的に開設する実用化試験局の場合を除く。)
法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第二十七条の二十二第一項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。
法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。
前項の規定によるほか、法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。
第四十一条の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させる登録人について準用する。この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により登録局を運用する当該登録人以外の者」と、「無線局の免許状又は」とあるのは「登録局の」と、「無線局の適正」とあるのは「登録局の適正」と読み替えるものとする。
前条の規定は、法第七十条の八第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人について準用する。この場合において、前条第一項中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により登録局を運用する当該登録人以外の者」と、同条第二項中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により登録局を運用する当該登録人以外の者」と、「無線局の」とあるのは「登録局の」と読み替えるものとする。
法第七十条の八第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を講じなければならない。
固定局であつて、次に掲げるもの(1) 単一通信路のもの(通信の相手方の送信を制御するものを除く。)
(2) 多重通信路のもののうち、設備規則第五十七条の二の二、第五十七条の三の二又は第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められているものであつて、いずれも通信の相手方から送信を制御されるもの
放送局(四七〇MHzを超え七七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送若しくはテレビジョン・データ多重放送を行う無線局又は衛星補助放送を行う無線局であつて、空中線電力が〇・一ワット以下のもの及び四七〇MHzを超え七七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送(デジタル放送に限る。)を行う無線局であつて、空中線電力が〇・〇五ワット以下のものに限る。)
無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものであつて空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)
実用化試験局(放送を行うものであつて人工衛星に開設するもの(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を除く。)
特別業務の局(設備規則第十四条第一項の表十三の項(一)に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びアマチュア局に対する広報を送信する無線局に限る。)
無線局の免許(再免許を除く。)の日以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。
法第七十三条第一項の総務省令で定める時期は、別表第五号において無線局ごとに定める期間を経過した日の前後三月を超えない時期とする。ただし、免許人の申出により、その時期以外の時期に定期検査を行うことが適当であると認めて、総務大臣又は総合通信局長が定期検査を行う時期を別に定めたときは、この限りでない。
法第十条第二項、第十八条第二項又は第七十三条第三項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別表第五号の二の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類(以下「無線設備等の点検実施報告書」という。)が適正なものであつて、かつ、点検を実施した日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査の一部を省略する。
法第七十一条第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第六項の規定により報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的内容を記載した文書を添付しなければならない。
免許人等は、法第八十条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。
船舶局、航空機局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許人は、法第六条第三項、第四項又は第五項に規定する事項に変更があつたときは、すみやかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
遭難自動通報局、無線航行移動局、船舶地球局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の免許人は、その無線局の無線設備の設置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、すみやかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
移動する無線局(前二項に規定する無線局を除く。)の免許人は、その住所(宇宙局(宇宙物体に開設する実験試験局を含む。以下同じ。)及び包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるものの場合に限る。)又はその局の無線設備の常置場所若しくはその局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所の所在地を変更したときは、できる限り速やかに、その旨を文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出が所有者の変更に係るものであるときは、変更後の所有者と免許人との関係を証する書面を添附しなければならない。
無線航行陸上局の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに、運用規則第百八条第三号及び第四号(これらの規定を同規則第百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる事項を総合通信局長に届け出なければならない。
標準周波数局又は特別業務の局(設備規則第十四条第一項に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに、運用規則第百四十条各号に掲げる事項を総合通信局長に届け出なければならない。
前二項の免許人は、当該各項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
放送局の免許人は、法第六条第二項第三号に規定する事業計画に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。)は、放送事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
社団(公益法人を除く。)であるアマチユア局の免許人は、その定款及び理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
免許人は、次の各号に掲げる書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに作成、表示及び書面への印刷ができなければならない。
電力線搬送通信設備(電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの(1) 定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものであつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
誘導式通信設備(線路に一〇kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの(1) 線路からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。)の距離における電界強度が毎メートル一五マイクロボルト以下のもの
(2) 誘導式読み書き通信設備(一三・五六MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。以下同じ。)であつて、その設備から三メートルの距離における電界強度が毎メートル五〇〇マイクロボルト以下のもの
一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備(1) 搬送式インターホン(音声信号を送信し、及び受信するものをいう。以下同じ。)(2) 一般搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、四〇デシベル以上の減衰量を有するブロッキングフィルタにより他の通信に混信を与えないような措置が講じられた電力線又は他への分岐がない電力線を使用するものをいう。以下同じ。)(3) 特別搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、使用する電力線に制限がないものをいう。以下同じ。)
屋内において二MHzから三〇MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し、及び受信する電力線搬送通信設備(以下「広帯域電力線搬送通信設備」という。)
医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)
工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)
各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ並びに第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)
法第百条第五項において準用する法第十七条第二項において準用する法第九条第一項ただし書の規定により許可を要しない高周波利用設備の変更の工事は、別表第六号のとおりとする。
高周波利用設備の設置者は、次に掲げる書類を当該設備の設置場所(移動する設備の場合にあつてはその常置場所)に備え付けておかなければならない。
高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規則第二十九条第一項の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(免許規則第二十六条第四項(同規則第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したものとする。)
前項の規定により備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しについては、高周波利用設備の現状を示す書類であつて、総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第二十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
第一項第二号に規定する添付書類の写し及び前項の書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。
第四十四条第一項第二号及び第二項並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
(二) 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペクトル拡散方式のものにあつては、搬送波が拡散される周波数の範囲(以下「拡散範囲」という。)とする。)
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。
(一) 一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト
(四) (一)から(三)までに掲げる周波数以外の周波数(高調波及び低調波に係るものを除く。)において毎メートル一五〇マイクロボルト
(5) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される六分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。
(3) 搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(6) 設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
(二) スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(一) 搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、スプリアス発射の強度が搬送波出力より四三デシベル以上低いこと。
(二) (一)に規定する搬送波の変調方式以外の変調方式のものは、その設備の出力端子に誘起する高周波電圧(総務大臣が別に告示する測定器によつて測定したものに限る。)が、次に掲げる値以下であること。
(4) 設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
(二) スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下(搬送波の周波数が一一五kHz又は一三二kHzであり、搬送波の変調方式が位相変調のものは、三五〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(一) 送信を行う場合は、二五ミリ秒の間に高周波電流を受信しなかつたことを確認した後に行うこと。ただし、応答信号を送信する場合又は自動再送信(応答がない相手に対し、引き続いて繰り返し自動的に行う送信をいう。以下同じ。)を行う場合は、この限りでない。
(2) 高周波出力の定格値が五キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(3) 利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
(2) 高周波出力の定格値が三キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(2) 高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(3) スプリアス発射による漏えい電界強度が当該設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。
注一 最大となる長さが、一・六メートル以内の機器には直径二メートルの、一・六メートルを超え二・六メートル以内の機器には直径三メートルの、二・六メートルを超え三・六メートル以内の機器には直径四メートルのループアンテナをそれぞれ使用することとする。 二 (1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 三 (2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。 四 無電極放電ランプ(利用周波数が一一〇kHzから一五〇kHzまでの範囲のものに限る。)については、一一〇kHz以上一五〇kHz未満の周波数帯における許容値は、この表に規定する値に、それぞれ三〇デシベルを加えたものとする。
(5) (4)に掲げる妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
前条第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー及び電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械(1) 第一号の(1)に掲げる事項(2) 発信の方式(3) 利用周波数及び周波数変動幅の設計値(4) 利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値(5) 振動子の種類及び型名(電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプを除く。)(6) 外観及び構造
総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第一項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を指定を受けた者に通知する。
指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表示を付さなければならない。
総務大臣は、第四十六条の二第一項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。
総務大臣は、指定を受けた者が第四十六条の三第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。
総務大臣は、第一項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに告示する。
総務大臣は、前五条の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第四十六条第一項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「型式確認」という。)を行うことができる。
(2) 高周波出力の定格値が二キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一一五パーセントを超えないこと。
(3) スプリアス発射による電界強度が当該電子レンジから三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
(4) 漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五ミリワツト以下であること。
(5) 高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地することができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外部より容易に触れることができないような構造であること。
(2) 高周波出力の定格値が三キロワツト以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(3) 利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度が当該設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
型式確認は、別表第八号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うことができる。
製造業者等は、型式確認を行うために作成した資料を保管しなければならない。ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後十年を経過した型式に係るものについては、この限りでない。
前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面への印刷ができなければならない。
型式確認を行つた製造業者等は、次の事項に別表第九号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、製造業者等から前項の規定により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに型式確認を行つた電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式名及び確認番号を告示する。
第一項の規定により届出を行つた製造業者等は、型式確認を行つた型式に属する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に別表第十号に定める様式の表示を付さなければならない。
総務大臣は、製造業者等が型式確認を行つた型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が第四十六条の七第一項各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないことにより当該条件に適合していることを確認できないため、型式確認の効果を維持することができないと認めたときは、その旨を当該製造業者等に通知するとともに、当該製造業者等の氏名又は名称、型式名及び確認番号を告示する。
前項の規定により、告示された型式に属する電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(当該告示の日前に製造されたものを除く。)は、第四十五条第三号及び前条第三項の規定の適用については、型式確認を行つていない型式に属するものとみなす。
総務大臣は、前三条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、型式確認を行つた製造業者等に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合していなければならない。
高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容すること。
医療電極及びその導線と発振器出力回路、電力線等との間の絶縁抵抗は、五〇〇ボルト絶縁抵抗試験器によつて測定し少くとも五〇メグオーム以上あること。
医療電極及びその導線は、直接人体に触れることがないように良好な絶縁体で被覆すること。但し、ラジオメス等であつて、電極を直接露出し人体に触れて使用する部分については、この限りでない。
工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。
前条第一号の事項(高周波熔接装置、真空管電極加熱用装置等のように電極を直接露出しなければ使用の目的を達することができないものを除く。)
設備の操作によつて、設備に近接する人体及び電気的良導体に高周波電力を誘発するおそれのあるときは、その危険を防止するために、必要と認められる設備をすること。
法第五十六条第一項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。
総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数(それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。)により受信するものであること。
既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。以下この条において同じ。)で公共の福祉のために必要な業務を行なうものの運用により、その受信の業務に支障を生ずるおそれのあるものでないこと。
総務大臣は、前項第三号に掲げる基準に適合するものであるかどうかの審査に当つては、その受信の業務及び同号に規定する無線局の業務が公共の福祉に寄与する度合を考慮するものとする。
指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(指定を受けようとする範囲の受信設備に係るものに限る。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
設置場所(経度及び緯度をもつて表示する受信空中線の位置を含む。第五十条の七第一項において同じ。)、配置図及び設置場所の附近の見取図
受信しようとする電波の型式及び周波数(受信点における電界強度を含む。第五十条の七第一項において同じ。)
前項第三号の工事設計を記載する書類の様式は、免許規則別表第二号の二第5に掲げる受信機、受信する周波数、空中線及び給電線等のものに準ずるものとする。
第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請書の添附書類に記載することとなる事項で、当該現に受けている指定に係る申請書の添附書類に記載されたもの(第五十条の七第一項の規定による承認又は同条第二項の規定による届出(同項第一号に係るものに限る。)があつた場合は、当該承認又は届出に係る変更後のもの)と同一であるものについては、その旨を記載して、その記載を省略することができる。
第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請は、当該現に受けている指定の有効期間(一箇月以上のものに限る。)の満了前一箇月以上三箇月をこえない期間にしなければならない。
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る受信設備が第五十条の三に規定する基準に適合するものと認めたときは、その受信設備について指定をし、かつ、その旨を申請者に通知する。
総務大臣は、前項の規定による指定に際し、その指定に十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
総務大臣は、前二項の規定による指定をした後において、当該指定に係る申請書の添附書類に記載された希望する指定の有効期間(第五十条の七第二項の規定によりその変更の届出があつた場合は、当該変更後のもの)を考慮して、前項の規定によつて附した指定の有効期間を変更することがある。
指定を受けている者は、当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
指定を受けている者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項(前項各号に掲げるものを除く。)に変更があつたとき。
第五十条の四第五項の規定は、第一項の規定による承認の申請及び前項の規定による届出に準用する。この場合において、届出については、第五十条の四第五項中「二通」とあるのは、「一通」と読み替えるものとする。
総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る第五十条の三の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前条第二項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)があつたときは、その指定を取り消す。
指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。
第一項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。
総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、指定に係る受信設備を設置している者に対し資料の提出若しくは説明を求め、又は当該受信設備若しくはその運用について実地に調査することがある。
法第九十四条第二項(法第百四条の三第二項又は第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
の規定による意見の聴取手続を経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者(解任命令の対象となる役員等を含む。)に対し通知するものとする。
無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に建設しようとする左に掲げるもの。(1) 送信空中線及び受信空中線(放送受信用の小型のもの及びこれに準ずるものを除く。)
(3) 建物(木造、石造、コンクリート造その他の構造のものを含む。)但し、高さが無線方位測定装置の設置場所における仰角二度未満のものを除く。
無線方位測定装置の設置場所から五〇〇メートル以内の地域に相当の距離にわたつて埋設する水道管、ガス管、電力用ケーブル、通信用ケーブルその他これらに準ずる埋設物件
基地局又は陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより、送信が制御される無線設備
相手方と対面して販売する場合には、相手方の見やすいように掲示し、又は映像面に表示し、若しくは書面により提示すること。
相手方と対面しないで販売する場合には、指定無線設備についての広告に、相手方の見やすいように表示すること。
法第百二条の十四第二項の規定により交付する書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1) 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者の閲覧に供し、当該購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第百二条の十四の二に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第百二条の十七第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
法第百二条の十七第二項に規定する業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)は、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める法第百二条の十七第二項第一号及び第二号に掲げる業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
法第三十八条の四第二項において準用する法第三十八条の二第二項の規定による登録証明機関の登録の更新の申請
手数料令第二十一条第二項の総務省令で定める場合は、法第七十三条第一項の検査を受けた者に対して、情報通信技術利用法第四条第一項
前二項の場合において、手数料を納めなければならない者は、当該各項の場合に得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
無線局の免許の申請その他法の規定による申請又は届出をする者が、申請又は届出に対する処分に関する書類の送付を希望するときは、当該申請者又は届出をする者は、総務大臣又は総合通信局長に当該書類の送付に要する費用を納めなければならない。この場合において、当該費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律
法別表第六及び別表第八の使用する電波の周波数の幅は、指定周波数(免許を受けた無線局についてはその免許の際に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。)ごとの占有周波数帯(指定周波数を中央とする周波数帯(無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣が別に告示する周波数帯とする。)であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値(二以上の許容値を有する場合は、そのうち最も大きいものとする。)に等しいものをいう。以下同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第八の規定を適用する。
法別表第六の四の項に掲げる無線局のうち六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する移動する無線局については、次の各号に掲げる当該無線局の移動範囲に応じ、それぞれ当該各号に掲げる区域を設置場所として同項の規定を適用する。
法別表第六備考第三号に規定する第二地域を移動範囲に含む場合(前号に掲げる場合を除く。) 同表備考第三号に規定する第二地域
法別表第六備考第四号に規定する第三地域を移動範囲に含む場合(前二号に掲げる場合を除く。) 同表備考第四号に規定する第三地域
法別表第六の一の項に掲げる無線局のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(1) 設備規則第九条の四第三号ロに規定するPHSの基地局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
(3) 法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波(以下単に「広域専用電波」という。)を使用する無線局を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
法別表第六の三の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、〇〇〇MHzを超え六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの
広域専用電波の周波数の幅は、広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局(法別表第六備考第八号イからニまでに掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局に限る。次条において同じ。)であつて、その無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯(認定計画に従つて開設された特定基地局がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局(包括免許に係る特定無線局を含む。以下この項において同じ。)の使用する電波の周波数が定まることとされている場合において、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の免許人が同一の者であるときは、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の使用する広域専用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域専用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
次条の規定により当該移動する無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる移動範囲又は区域において設置される当該移動しない無線局に係る指定周波数
法第百三条の二第三項の規定により同条第二項の規定を適用する場合における広域専用電波の周波数の幅は、認定計画に係る指定された周波数の帯域幅とする。
広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
法別表第六備考第八号ニに掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号に掲げるものを除く。) 全国の区域
包括免許人が開設する第二号に掲げる無線局を通信の相手方とする包括免許に係る特定無線局 当該特定無線局の送信の制御を行う主たる無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域)
前項の規定にかかわらず、広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する法別表第六備考第八号イ若しくはロに掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める区域又は設置場所において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
法別表第六備考第八号イに掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(当該無線局及び当該特定無線局の免許人が同一の者である場合に限る。)が指定周波数を同じくするものである場合 前項の規定により当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる区域
法別表第六備考第八号ロに掲げる無線局が認定計画に従つて開設されたものである場合 当該認定計画に記載されたすべての特定基地局の無線設備の設置場所
法第百三条の二第四項第六号の総務省令で定める附属設備は、伝送路設備を支持し、又は保蔵するための工作物とする。
法第百三条の二第五項及び第六項の規定による開設無線局数の届出は、別表第十一号の様式の開設無線局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
法第百三条の二第六項の規定による開設無線局数の届出を行う者は、その提出先である総合通信局長から他の包括免許を付与されているときに当該他の包括免許に係る特定無線局の開設無線局数が当該届出に係る期間において減少している場合は、当該他の包括免許に係る次に掲げる事項を別表第十一号の様式の開設無線局数届出書に付記することができる。
法第百三条の二第六項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局について、それぞれ当該各号に掲げる無線局とする。
設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局 同号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局
設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信又は同条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局 同条第五号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局及び同条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数が同じものについては、当該届出に係る特定無線局の数の多いものを先順位とする。
当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数及び当該特定無線局の数が同じものについては、当該特定無線局の最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。
法第百三条の二第十項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第十一号の二の様式の開設特定免許等不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
法第百三条の二第十一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別表第十一号の三の様式の特定免許等不要局表示無線設備届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
法第百三条の二第十三項第二号の総務大臣の確認を受けた無線局とは、法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出が行われた無線局であつて免許規則第二十四条の三第二号に規定する廃止する年月日が当該届出を受理した日以後最初に到来する応当日から始まる二年の期間内であるものとする。ただし、再免許の申請をしようとする免許人が次項の規定による申出をしたときは、当該申出において当該免許人が希望する再免許の有効期間の満了の日が当該申出を受けた日以後最初に到来する応当日又は当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間内である無線局とする。
再免許の申請をしようとする免許人は、次に掲げる期間内に当該申請に係る無線局を廃止するときは、その旨を当該申請をすることとされる総務大臣又は総合通信局長に申し出ることができる。この場合において、当該免許人は、再免許後速やかに法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をしなければならない。
第一項本文に規定する無線局の免許人は、当該無線局に係る法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をした後に当該無線局を廃止する日を同項本文に規定する期間内のいずれかの日に変更しようとするときは、あらかじめ、当該日を当該届出をした総務大臣又は総合通信局長に申し出なければならない。
免許人等は、法第百三条の二第十五項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、その年の応当日の前日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
一の免許人等が複数の無線局を開設しているときは、当該免許人等は、同一会計年度に納めることとなるそれぞれの無線局に係る電波利用料について、法第百三条の二第十五項の規定による前納を一括して行うことができる。この場合において、当該免許人等は、当該会計年度の前年度の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第十五項の規定により前納しようとするときは、当該免許等の申請に併せて、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
前三項の場合において、前納に係る期間は一年を単位とする。ただし、応当日から無線局の免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。
法第百三条の二第十六項の規定による還付の請求は、別表第十二号の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
表示者は、法第百三条の二第十七項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、その申請に係る予納額が特定周波数終了対策業務ごとに総務大臣が定める金額以上であるときは、これを承認するものとする。
総合通信局長は、第一項の申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知するものとする。
表示者が登録証明機関である場合にあつては、法第三十八条の十七第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録が取り消されたとき。
法第百三条の二第十八項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第十二号の二の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
法第百三条の二第十九項の規定による還付の請求は、別表第十二号の三の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第二十項に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付しようとするとき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)は、口座振替による納付を希望する電波利用料に係る起算日(法第百三条の二第一項の起算日をいう。以下同じ。)の前日(包括免許等(法第百三条の二第五項に規定する包括免許等をいう。以下同じ。)の場合にあつては、法第百三条の二第五項又は第六項の届出を行う日)までに、別表第十三号の様式の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
免許人は、広域専用電波に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときは、口座振替による納付を希望する広域専用電波に係る電波利用料について、九月三十日まで(法第百三条の二第二項前段に規定する電波利用料の場合に限る。)又は広域専用電波を最初に使用する無線局の免許の日に、別表第十三号の二の様式の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするとき(既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、当該免許等の申請に併せて、別表第十四号の様式の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
前三項の口座振替による納付を希望する旨の申出(以下「口座振替の申出」という。)は、その後に到来する起算日又は十月一日(広域専用電波に係る電波利用料の場合に限る。)以後の期間(包括免許等の場合にあつては、免許等後毎年到来するその包括免許等の日に応当する日から始まる各一年の期間及び当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月から次の包括免許等の日に応当する日の属する月の前月までの期間。第五十一条の十一の五において同じ。)に係る電波利用料(当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料を含む。第五十一条の十一の五において同じ。)の納付についての口座振替の申出とみなす。
第一項及び前項の規定は、特定免許等不要局を開設した者又は表示者について準用する。この場合において、第一項中「とき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)」とあるのは「とき」と、「口座振替による納付を希望する電波利用料に係る起算日(法第百三条の二第一項の起算日をいう。以下同じ。)の前日(包括免許等の場合にあつては、法第百三条の二第五項又は第六項の届出を行う日)」とあるのは「法第百三条の二第十項又は第十一項の届出を行う日」と、「別表第十三号」とあるのは「別表第十四号の二」と、前項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「起算日以後の期間(包括免許等の場合にあつては、免許等後毎年到来するその包括免許等の日に応当する日から始まる各一年の期間及び当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月から次の包括免許等の日に応当する日の属する月の前日までの期間。第五十一条の十一の五において同じ。)」とあるのは「満了日(法第百三条の二第八項の満了日をいう。第五十一条の十一の五において同じ。)に応当する日以後の期間」と、「電波利用料(当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料を含む。第五十一条の十一の五において同じ。)」とあるのは「電波利用料」と読み替えるものとする。
口座振替の申出を行つた者(以下「申出人」という。)が申出人所属の無線局(当該口座振替の申出に係る無線局以外の無線局を含む。)に係る電波利用料を現に滞納している場合
無線局の免許等を受けようとする者が行う口座振替の申出であつて、第九条の規定により当該無線局の免許等の有効期間が次のいずれかである場合(1) 免許等の申請者の申請により第七条から第八条までに規定する期間に満たない一定の期間
(2) 周波数割当計画による免許等に係る周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から第八条までに規定する期間に満たない期間
総合通信局長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を記載した文書を申出人に送付する。
口座振替による電波利用料の納付を行つた次の表の上欄に掲げる者が、その後に到来する起算日以後の期間(特定免許等不要局を開設した者又は表示者にあつては、満了日に応当する日以後の期間)に係る電波利用料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出するものとする。
法第百三条の二第二十一項の総務省令で定める日は、同条第二十項の金融機関において、当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの(電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知を受けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した最初の取引日とする。
法第百三条の二第二十二項の規定による電波利用料の納付の督促は、別表第十五号の様式の督促状を送達して行うものとする。
法第百三条の二第二十三項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
免許人等は、他の無線局からの混信その他の妨害を許容することができる場合には、その旨を総務大臣に申し出ることができる。
法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第二号の二の三及び第三号に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
法第四条、第五条(第四項を除く。)、第六条第一項、第七条から第十二条まで、第十四条第一項、第十五条、第十六条の二から第十九条まで、第二十条第二項から第四項まで、第七項及び第八項、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十七条第一項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四、第二十七条の五第一項及び第二項、第二十七条の六、第二十七条の八、第二十七条の九、第二十七条の十第一項、第二十七条の十八第二項、第二十七条の十九から第二十七条の二十二まで、第二十七条の二十三第二項及び第四項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五、第二十七条の二十六第一項、第二十七条の二十七、第二十七条の二十八、第二十七条の二十九第二項、第二十七条の三十第二項及び第四項、第二十七条の三十一、第二十七条の三十二、第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の八第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の七第二項(法第七十条の八第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条、第七十六条第一項及び第二項(それぞれ法第七十条の七第四項及び第七十条の八第三項において準用する場合を含む。)並びに第五項並びに第八十条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設に係るものを除く。)に関するもの(1) 固定局、陸上局、移動局、無線測位局、VSAT地球局、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局、非常局、アマチユア局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局及び特別業務の局
法第十七条(無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。)及び第十八条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、前号に掲げる無線局以外の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設するもの及び放送局を除く。)に関するもの
法第二十四条の二第一項、第二項及び第四項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項、第二十四条の十及び第二十四条の十一の規定に基づく総務大臣の権限
法第四十一条第一項、第四十二条及び第四十五条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチユア無線技士及び第四級アマチユア無線技士の資格に関するもの(法第四十五条の規定に基づくもののうち、法第四十六条第一項の規定により、総務大臣が同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせることとした場合の当該試験事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。)
法第四十一条第二項第二号、第四十八条第一項及び第七十九条第一項(免許の取消しに係る部分を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限
法第四十八条の二第二項第二号、第四十八条の三第一号、第七十九条第二項において準用する同条第一項(船舶局無線従事者証明の取消しに係る部分を除く。)、第七十九条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の二の規定に基づく総務大臣の権限
法第七十二条、第七十三条(第六項を除く。)、第八十一条(法第七十条の七第四項及び第七十条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第八十二条(法第百一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく総務大臣の権限
法第百条第一項、第二項及び第四項並びに同条第五項において準用する法第十四条第一項、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第七十二条、第七十三条第四項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定に基づく総務大臣の権限
法第百三条の二第五項、第六項、第十項、第十一項、第十三項第二号、第十七項、第十八項、第二十項及び第二十三項の規定に基づく総務大臣の権限
前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。
三 宇宙局並びに包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるもの及び包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局
申請者又は登録人の住所(法第二十七条の二十六第一項、法第二十七条の三十一及び法第二十七条の三十二に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所))
四 移動する無線局(一の項から三の四の項までに掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。)
その無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地)
請求者が開設又は変更しようとする無線局の送信所の所在地(人工衛星の無線局にあつては請求者の住所、移動する無線局にあつては常置場所)
合格した国家試験(その免許に係るものに限る。)の受験地(法附則第五項又は第六項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者であつて、昭和三十年六月一日に免許の更新を受けたものの当該免許については、同日における本籍地。)、修了した法第四十一条第二項第二号の無線従事者の養成課程の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該養成課程を実施した者の主たる事務所の所在地。次の項において同じ。)、法第四十一条第二項第三号の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者の住所又は法第四十一条第二項第四号の資格、業務経歴等により免許を受けようとする者の住所
その訓練の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあっては、当該訓練を実施した者の主たる事務所の所在地)
その無線従事者又はその船舶局無線従事者証明を受けた者の住所又は居所(現に免許を受けている無線局の無線設備の操作に係るものであるときは、当該無線局につき一の項から四の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所)
その広域専用電波を使用する区域(当該区域が法別表第七の十二の項、十三の項又は十四の項に掲げる区域である場合は、当該広域専用電波を使用する免許人又は法第百三条の二第三項の規定により当該広域専用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなされる認定開設者の住所)
無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査を行なうことが著しく不適当であるときは、第一項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる総務大臣の権限(無線局の検査に係るものに限る。)が委任されることとなる所轄総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合通信局長とする。
法第二十四条の十三第一項、同条第二項において準用する法第二十四条の二第二項及び第四項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項及び第二十四条の十一並びに第二十四条の十三第三項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。ただし、当該権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十七条の十三第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するものは任意の総合通信局長を、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(無線設備の機器の型式検定に関するもの、登録証明機関、承認証明機関、指定講習機関、指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二第一項に規定する登録周波数終了対策機関、センター及び指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。ただし、法第四条の二に規定する呼出符号又は呼出名称の指定の申請書及び不服申立書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。
その学校等の本部(当該認定がその学校等の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地
その学校の本部(当該確認がその学校の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地
二の六 従事者規則第九十三条に規定する試験事務の実施結果の報告及び同規則第九十四条に規定する受験停止等の処分の報告
四 第四十四条第一項第二号、同条第二項及び第四十五条第三号に規定する高周波利用設備の型式の指定並びに確認
法第十条の規定による届出、法第十八条本文の規定による検査を受けようとする場合の届出又は法第七十三条第三項の規定による点検の結果を記載した書類で船舶局、航空機局、遭難自動通報局、無線航行移動局、ラジオ・ブイの無線局又は船舶地球局に係るものについては、前項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
次の各号に掲げる書類等のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法により記録し、提出することができる。
一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。)が開設する放送局(自ら行う放送であつてデジタル放送以外のテレビジヨン放送の大部分の放送番組を含めて放送するデジタル放送を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)に限る。)については、第六条の四各号に掲げるもののほか、関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)、中京広域圏(岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)又は近畿広域圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)を放送対象地域(放送法第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下この項において同じ。)とする放送局にあつては平成十五年十二月三十一日までの間、関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏以外の区域を放送対象地域とする放送局にあつては平成十八年十二月三十一日までの間、公示する期間内に申請することを要しない無線局とする。
この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、F二D若しくはF三E電波四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下の周波数のうち四一三・七MHz及び四一三・七MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの、又はF二D若しくはF三E電波四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数のうち四五四・〇五MHz及び四五四・〇五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたものを使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下である陸上移動局の無線設備は、第二条の規定による改正後の無線設備規則第四十九条の十四に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
この省令による改正前の電波法施行規則別表第十一号から別表第十四号まで及び別表第十六号に規定する開設無線局数届出書、還付請求書、電波利用料口座振替納付申出書(既設局用)、電波利用料口座振替納付申出書(新設局用)及び電波利用料徴収職員証票の様式は、この省令の改正後の電波法施行規則のそれぞれの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
この省令の施行の際現に船舶に施設している船舶航空機間双方向無線電話の機器は、当該船舶に施設している限り、その型式について総務大臣の行う検定に合格しているものとみなす。
この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって次の表の上欄に掲げるものの義務船舶局については、この省令による改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。
この省令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間に建造に着手された総トン数五〇〇トン以上の漁船(国際航海に従事しないものに限る。)の義務船舶局であって、総務大臣が別に告示するものは、当該告示において規定する日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。
この省令の施行の日前に建造に着手された船舶の義務船舶局であって、この省令による改正前の施行規則第十一条の四第四項に規定する中波無線方位測定機を備えるものは、新規則第二十八条第一項の規定にかかわらず総務大臣が別に告示する日までは、地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器を備えることを要しない。
この省令の施行の際現に船舶に設置している地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器であって、当該装置が無線設備規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第七十六号)による改正後の設備規則第四十七条の二又は第四十七条の三の規定に適合していることにつき総務大臣が別に告示するものについては、当該船舶に施設している間は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものとみなす。
この省令の施行の日前に有効であったワイヤレスカードシステムの無線局(この省令による改正前の施行規則第六条第四項第八号に規定するものをいう。以下同じ。)の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
この省令の施行の日前にワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備として、法第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けたものについては、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号(3)の規定による、その型式について総務大臣の指定を受けた誘導式読み書き通信設備とみなす。
この省令の施行の日前に法第三十八号の十六第一項の認証を受けたワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備の工事設計に係る型式は、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号(3)の総務大臣の指定を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプについては、それぞれこの省令による改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の七第一項の規定により製造業者等が型式の確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器については、それぞれこの省令による改正後の同項の規定により製造業者等が型式の確認を行ったものとみなす。
電磁誘導加熱式調理器の試験成績書は、この省令による改正後の施行規則別表第九号第2の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)の施行の日(平成十四年十月三十一日)から施行する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)の一部の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
平成十五年三月三十一日までの間においては、改正後の施行規則第十一条の二第十二号中「貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第二十条に規定する第二種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」とあるのは、「又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項に規定する利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」と、同規則別表第二号の二の二中「10 日本郵政公社が、日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第63条第3項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」とあるのは、「10 郵政事業庁が、郵政事業庁設置法(平成11年法律第92号)第14条第1項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」と読み替えるものとする。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の二第二項第二号の改正規定は、平成十五年六月一日から施行する。
この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第四条の二の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船(国際航海に従事するものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限る。)の義務船舶局の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、この省令による改正後の電波法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項の規定にかかわらず、平成十六年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日までは、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船(国際航海に従事しないものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限る。)の義務船舶局の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、新規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、平成十九年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日までは、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって、次の表の上欄に掲げるものの義務船舶局については、新規則第二十八条第三項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶保安警報装置を備えることを要しない。
一 旅客船並びに総トン数五〇〇トン以上の油槽船、化学薬品運搬船、ガス運搬船、ばら積貨物船及び高速貨物船
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
この省令は、平成十七年五月九日から施行する。ただし、第四条の四及び第十五条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けた無線局及び現に免許、再免許若しくは変更の申請を行っている無線局(予備免許中のものを含む。)であって、この省令の施行後に免許等を受けた無線局に係る電波法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報の提供については、この省令による改正後の電波法施行規則別表第二号の二の二の規定にかかわらず、一部の情報に代えて、相当する改正前の電波法施行規則別表第二号の二の二の情報を提供することができる。
この省令による改正後の第四十六条第一項第六号、第四十六条の二第一項第七号及び第四十六条の三第一項第五号の規定にかかわらず、無電極放電ランプに係る総務大臣の型式の指定に関する規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている無電極放電ランプ及び前項の規定により従前の例による型式の指定を受けた無電極放電ランプについては、改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)の(一)及び(二)の規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、適用しないことができる。
改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)の(一)の表一五〇kHz以上五〇〇kHz以下の項に規定する許容値にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。
改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)の(二)の表一五〇kHz以上五〇〇kHz未満の項に規定する許容値にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。
この省令の施行の日から平成十七年五月八日までの間における第三十四条の六の規定の適用については、同条第一号中「第四条第二項の表六の項」とあるのは、「第四条第二項の表五の項」とする。
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局(当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)がこの省令による改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第十八条に規定する区域であるものに限る。次項において同じ。)のうち新規則第十六条第一号又は第三号の規定に該当するものは、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局とみなす。この場合において、その登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。
この省令の施行の際現に新規則第十六条第一号又は第三号の規定に該当する無線局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。
還付請求書、電波利用料口座振替申出書(既設局用)及び電波利用料口座振替申出書(新設局用)の様式は、新規則別表第十二号、別表第十三号及び別表第十四号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
小電力データ通信システムの無線局は、この省令による改正後の施行規則第六条第四項第四号(3)に規定する周波数にかかわらず、当分の間、なお従前の周波数を使用することができる。
この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第六条第四項第二号及び第三号の改正規定は公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の基地局は、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局とみなす。この場合において、その登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。
この省令の施行の際現に設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の基地局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。
この省令の施行の際現に法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用する無線局の免許を受けている者についての施行規則第五十一条の十一の二の五第二項の規定の適用については、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十七年総務省令第百六十号)の施行の日」とする。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
改正後の第四十六条の二第一項第七号の規定にかかわらず、無電極放電ランプ(利用周波数が一一〇kHzから一五〇kHzまでの範囲のものを除く。)に係る総務大臣の型式の指定に関する規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に総務大臣の型式の指定を受けている、又は前項の規定によりなお従前の例によることができるものとされる無電極放電ランプについては、改正後の第四十六条の二第一項の規定により総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)の(一)の表(一〇kHz以上一五〇kHz未満の周波数帯に限る。)の適用については、同表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過した日までの間に限り、次の表の許容値とすることができる。
この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。ただし、第十二条第九項の表衛星非常用位置指示無線標識の項、第三十六条の二第一項及び別図第六号の改正規定は、平成十八年十二月一日から施行する。
次の表の上欄に掲げる船舶に対する第二十八条第四項の規定は、同表の下欄に掲げる日(総務大臣が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。)までは、適用しない。
国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。)
平成十九年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日又は平成二十二年七月一日のいずれか早い日
国際航海に従事する総トン数二〇、〇〇〇トン以上の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。)
この省令の施行の日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日又は平成二十一年七月一日のいずれか早い日
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第十条の二第六号の改正規定、第三十七条第三十一号の改正規定、第四十一条の二第二号の改正規定、第四十一条の二第二十二号中「十一の項(1)」を「十二の項(一)」に改める改正規定及び別表第一号の三第1の表七の項の改正規定 公布の日
第四十一条の二第二十二号を同条第二十三号とし、同条中第二十一号を第二十二号とし、第十一号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定 平成二十年四月一日
この省令の施行の際現に免許を受けている無線航行移動局及び船上通信局の免許の有効期間については、なお従前の例による。
改正後の第八条第一項の規定にかかわらず、第九条が適用される場合を除き、この省令の施行後、平成十九年十一月三十日までの間に免許する無線航行移動局の免許の有効期間は平成二十三年十一月三十日まで、平成二十年五月三十一日までの間に免許する船上通信局の免許の有効期間は平成二十四年五月三十一日までとする。
この省令の施行の際現に免許を受けている法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)の免許の有効期間については、この省令による改正後の第九条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令による改正前の電波法施行規則別表第十三号から第十五号までの様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局(当該無線局の無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)がこの省令による改正後の施行規則第十八条第一項第一号に規定する区域内であるものに限る。次項において同じ。)のうち施行規則第十六条第四号、第五号又は第六号に掲げるものは、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、その登録の有効期間は、同日における当該無線局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
この省令の施行の際現に施行規則第十六条第四号、第五号又は第六号に掲げる無線局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
第1 設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合(設備又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。)
1 簡易無線局の無線設備(法第38条の2第1項に規定する特定無線設備のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの
当該部分の全部について改める場合(型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について改める場合(空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
2 デジタル選択呼出装置、狭帯域直接印刷電信装置、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について改める場合(型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力若しくは受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器(総務大臣が行う検定に合格した無線設備の機器(第11条の5第1号の機器を含む。)をいう。以下同じ。)に係る工事設計に改める場合(型式、構成、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合(いずれも電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式、信号周波数又は選択呼出信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式又は標識信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも種類又は方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
14 多重端局装置、撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。)、ステレオ端局装置、超短波音声多重端局装置、超短波文字多重端局装置、テレビジョン音声多重端局装置、テレビジョン文字多重端局装置、テレビジョン・データ多重端局装置、無線呼出局端局装置、模写電送装置、印刷電信装置、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置及び交換機の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合に限る。ただし、次に掲げる場合を除く。1 副搬送波周波数、最高変調周波数又は偏移周波数に変更を来すこととなる場合2 通信路実装数が増加することとなる場合(多重無線設備(時分割多重方式のみを使用するもの及びヘテロダイン中継方式又は直接中継方式により中継を行う無線局のものに限る。)を除く。)
15 周波数測定装置、警報装置、監視装置、制御装置(設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信を行うものを除く。)、注意信号発生装置、注意信号選択警報装置、空中線柱、給電線柱及び連絡線の工事設計
当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
17 空中線(1の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの
当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器であつて、その型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境及び等級に係るものが表す内容が当該部分を変更しようとする無線局の行う業務及び当該無線局の機器を使用する環境に適合することとなる機器に係る工事設計に改める場合に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
18 給電線(1の項、4の項及び5の項に掲げる設備のものを除く。)、空中線共用装置及び給電線共用装置の工事設計のうち次に掲げるもの
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
当該部分の全部について削る場合又は改める場合(種類、形状、高さ(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域の指定を受けている又は希望している電波伝搬路に係るものに限る。)、位置又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
20 機器の配置に係る工事設計(義務航空機局に設置する無線設備の機器であつて、航空法(昭和27年法律第231号)第60条の規定により装備しなければならないもの並びに無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機に設置する航空機用ドップラ・レーダーについては、当該業務用の検定合格機器の型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境に係るものが表す内容が、当該機器を設置する場所の環境に適合することとなる場合に限る。)
注 第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と、「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と、「に係る工事設計を追加する場合」とあるのは「を増設する場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに附設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
第2 設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合(設備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
1 当該部品の属する設備又は装置の性能を低下させない場合であること(送信機の回路(低周波回路を除く。)に使用する電子管,半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)に係る工事設計を改める場合にあつては,その性能に変更を来すこととならない場合に限る。)。2 発振の回路方式又は変調の回路方式に変更を来さない場合であること。ただし,電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合を除く。3 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。ただし,次に掲げる場合を除く。(1) 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合(2) 適合表示無線設備の水晶片に係る工事設計を改める場合(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認に係る周波数に変更を来すこととなる場合を除く。)4 第1に規定する当該部品の属する設備又は装置の工事設計の変更の適用の条件に抵触することとならない場合であること。
注 第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計を改める場合」とあるのは「を取り替える場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

一 無線設備の設置場所の変更で次に掲げるものの場合(1) 総務大臣が別に告示する無線設備を使用するアマチュア局に係るもの(2) (1)に掲げる無線局以外の無線局に係るものであつて、次に掲げるものア 空中線の位置の変更であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものイ 空中線の位置の変更を伴わないものウ 空中線の位置の変更を伴うものであつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの(3) 特定実験試験局に係るもの(当該特定実験試験局が使用する周波数の使用が可能な地域として総務大臣が公示する地域の範囲内における設置場所の変更に限る。)二 無線設備の変更の工事のうち第十条第二項の規定により軽微なものとされるもの以外のものであつて、次に掲げるものの場合(1) 無線設備を適合表示無線設備に取り替える工事又は適合表示無線設備の追加の工事(2) 航空機に設置する無線設備の機器と検定合格機器たる当該無線設備の機器との取替えの工事であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に通知したもの(3) 送信機の回路に使用する電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)の取替えの工事(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴うものを除く。)(4) 通信路実装数の変更又は送信機の最高変調周波数、変調周波数、通信速度若しくはトーン周波数の変更に係る変更の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)(5) 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)に係る変更の工事で次の一に該当するものア 設備規則第九条の二の選択呼出装置の取替え又は増設(同条第一項に定める選択呼出装置その他総務大臣が別に告示する選択呼出装置については、新たに附設する場合を含む。)の工事イ ア以外の選択呼出装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事(6) 設備規則第九条の二第一項の識別装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事(7) 附属装置に係る変更の工事で次の一に該当するものア 多量端局装置、テレビジヨン伝送装置、無線呼出局用端局装置、模写電送装置、印刷電信装置(狭帯域直接印刷電信装置を除く。)、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置又は交換機の取替え又は増設(いずれも新たに付設する場合を含む。)の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)イ 音声調整装置又は映像調整装置の取替え又は増設(新たに付設する場合を含む。)の工事であつて、総務大臣が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの(8) 電源設備(義務船舶局等の補助電源、直流電源を使用する航空機局のもの及び非常局のものを除く。)の取替え又は増設の工事(9) 送信空中線又は送信給電線の変更の工事であつて、次に掲げるもののうち、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものア 固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十四の二において無線設備の条件が定められているものに限る。)及びVSAT地球局の工事イ アに掲げるもののほか、次に掲げるものに該当しないもの(放送局、航空交通管制を行う航空局、無線航行陸上局、航空機地球局及び船舶地球局(第二十八条の二第一項に規定するものに限る。)を除く。)(ア) 空中線の利得値に次の式により求められる値を加え給電線の損失値を減じた値の変更の工事による増加が三デシベルを超えるもの20log10hデシベルhは、空中線の地上高(単位メートル)とする。(イ) 指向方向の変更が変更前の空中線の指向特性における水平面の主輻射の角度の幅の二分の一を超えるものウ 標準テレビジヨン放送、高精細度テレビジヨン放送、標準テレビジヨン音声多重放送若しくは標準テレビジヨン文字多重放送を行う無線局又は超短波放送、超短波音声多重放送若しくは超短波文字多重放送を行う無線局であつて、空中線の利得値から給電線の損失値を減じた値の当該変更の工事による増減が一デシベルを超えないもの(10) 受信空中線又は受信給電線の変更の工事であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの(11) 送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間にそう入される各装置の変更の工事(放送局及び無線航行陸上局の送信設備のものにあつては総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)(12) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局において、その一の無線局の無線設備の一部を他の無線局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事(13) 同一人に属する二以上の航空機局又は航空機地球局でその航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の航空機局又は航空機地球局の無線設備のうち免許規則第二条第六項第一号に規定する装置を他の航空機局又は航空機地球局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の航空機局又は航空機地球局の無線設備の変更の工事(14) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局のうち、一部の無線局を廃止し(当該一部の無線局の免許の有効期間が満了する場合を含む。)、当該一部の無線局の無線設備の全部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事(15) 一の人工衛星に開設される二以上の無線局のうち、一の無線局の無線設備の一部を削除し、当該無線局の削除した無線設備の全部又は一部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事(16) 複信方式の通信系を構成する同一免許人の他の固定局により無線通信の制御が行われる固定局の送信機の増設の工事(当該固定局が現に指定を受けている周波数と同一の周波数帯の周波数の電波を使用し、当該固定局が現に指定を受けている空中線電力と同一の空中線電力を使用するものであり、かつ、当該固定局の通信事項及び通信の相手方に変更のない場合に限る。)であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの(17) (1)から(16)までに類する無線設備の変更の工事であつて、総務大臣が別に告示するもの
1 衆議院及び参議院の各事務局が、国会法(昭和22年法律第79号)第28条第1項に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの2 総務省が、総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条に規定する電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進の円滑な遂行を図るために開設するもの3 法務省が、法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第12号及び第32号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの4 公安調査庁が、公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)第3条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの5 財務省が、財務省設置法(平成11年法律第95号)第4条第25号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの6 国税庁が、財務省設置法第19条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの7 厚生労働省が、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第19号、第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの8 農林水産省が、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第4条第19号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの9 国又は地方公共団体が、漁業の指導監督(試験、調査及び練習を含む。)に関する業務の円滑な遂行を図るために開設するもの
5 気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、実験試験局及び海岸局
1 免許規則別表第五号の二の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 無線設備の設置場所又は移動範囲の欄 (2) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄2 免許規則別表第二号の二第2、第3、第4又は第5の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 送信機の欄のうち検定番号の欄、検定番号又は名称の欄又は技術基準適合証明番号の欄 (2) 空中線の欄のすべての欄 (3) 給電線等の欄のすべての欄
注1 実用化試験局については、実用化後の無線局の種別に応じた項目の情報を提供する。 注2 登録局については、表の規定にかかわらず、次に掲げる情報を提供する。 (1) 免許規則別表第五号の十の様式の周波数及び空中線電力の欄に記載された事項 (2) 免許規則別表第二号の五の様式の適合表示無線設備の番号の欄に記載された事項 (3) 免許規則別表第五号の十の様式の無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲の欄に記載された事項(法第27条の29第1項の規定による登録を受けて開設する無線局にあつては、免許規則別表第五号の十一の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項)
無線局情報提供請求書(略)注1 請求者の欄の記載は、次によること。 (1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 (2) 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の設立行為をもって設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 (3) 請求者が外国人である場合は、住所については、日本における居住地を記載すること。 (4) 代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること。2 1の請求理由については、次によること。 (1) 該当する理由の□にチェック印を付けること。 (2) 事由が複数の場合は複数の□にチェック印を付けること。3 2の開設又は変更をしようとする無線局の概要については、次によること。 (1) (1)の免許等の番号、(2)の免許等の年月日及び(5)の識別信号については、現に免許等を受けている無線局の免許等の番号及び識別信号を記載すること。 (2) (3)の無線局の種別は、第11条の2の5に掲げる無線局の種別を、次の表に掲げる記号により記載すること。
(3) (4)の無線局の目的は、「超短波放送(コミュニティ放送)」、「電気通信業務用」、「気象業務用」、「防災行政用」、「電気事業用」又は「科学実験用」のように記載すること。 (4) (6)の無線設備の設置場所については、送信空中線及び受信空中線の位置の緯度及び経度を、度、分及び秒をもって記載すること。 (5) (7)の電波の型式及び周波数並びに(8)の空中線電力は、開設又は変更をしようとする無線局の種別に応じて、免許規則の別表第二号、別表第二号第2、別表第二号第5又は別表第二号第6の様式の記載要領の該当する注に従って記載すること。ただし、周波数については、混信又はふくそう調査に必要な特定の周波数を記載すること。(6) (5)の識別信号及び(7)の電波の型式については、登録局にあつては記載を省略する。4 3の上記1の理由の詳細については、開設又は変更が必要となる理由を記載すること。5 4の希望する情報提供範囲については、次によること。 (1) (1)の開設又は変更をしようとする無線局の周波数との上下の離隔幅については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の離隔幅を「何MHzの上下何MHzの範囲」のように記載すること。 (2) (2)の無線設備の設置場所からの距離的範囲については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の範囲を「半径何Kmの範囲」のように記載すること。6 希望する情報提供の方法については、該当する事項の□1ヶ所にチェック印を付けること。
注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。注2 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。注3 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。注4 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
注1 人工衛星局その他の宇宙局から発射された電波の到来方向の地表面における仰角をいい、度で表す。2 1ワットを0デシベルとした場合の値とする。3 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1.5MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。4 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の4kHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。5 対地静止衛星に開設する人工衛星局に限る。6 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。7 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局に限る。8 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、北半球において同一の周波数帯を使用するものの数又は南半球において同一の周波数帯を使用するものの数のいずれか大きい数をSとしたとき、式中Yは、次のとおりとする。 Sが2以下の場合、Yは0 Sが2を超える場合、Yは5log10S9 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものを除く。10 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものに限る。11 18.6GHzを超え18.8GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局については、地球の特性及びその自然現象に関する情報を取得するために行う宇宙無線通信の業務(受動)又は宇宙研究業務(受動)に使用される周波数と共用する場合には、この200MHzの帯域幅における最大の電力密度が、1平方メートル当たり―95デシベル(単位時間当たり5パーセント未満の時間は―92デシベル。)(1ワットを0デシベルとする。)を超えないこと。12 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて対地静止衛星に開設するもの又は気象に関する情報を取得するために宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。13 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものに限る。 式中Xは、当該人工衛星局の総数Nについて次のとおりとする。 Nが50以下の場合、Xは0 Nが50を超え288以下の場合、Xは(5/119)(N―50) Nが288を超える場合、Xは(1/69)(N+402)14 宇宙研究業務を行う宇宙局に限る。15 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。16 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる宇宙無線通信の業務を行う宇宙局を除く。17 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙局であつて、宇宙研究業務を行うものに限る。18 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙研究業務を行う宇宙局であつて、深宇宙に係る設備を打ち上げている期間及び地球近傍において運用している期間に限る。19 固定地点の地球局又は移動する地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。20 人工衛星局の数が99以下の場合に限る。
別表第三号 無線従事者選解任届の様式(第34条の4関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
一 固定局 五年二 放送局 (1) 演奏所を有するもの(コミュニティ放送を行うもの及びコミュニティ放送の電波に重畳して多重放送を行うものを除く。) 一年 (2) (1)に該当しないもの 五年三 海岸局 (1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの、公共業務を遂行するために開設するもの及び漁業用海岸局(漁船の船舶局との間に漁業に関する通信を行うために開設する海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)をいう。以下同じ。)以外の海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 五年 (2) 漁業用海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 三年 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 一年四 航空局 (1) 航空交通管制に関する通信を取り扱い、又は電気通信業務等を行うことを目的として開設するもの 一年 (2) 航空法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十二号)の規定による改正前の航空法第二条第十七項の定期航空運送事業を遂行することを目的として開設するもの 二年 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年五 基地局 五年六 携帯基地局 五年七 無線呼出局 五年八 陸上移動中継局 五年九 陸上局(海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局及び陸上移動中継局を除く。) 五年十 船舶局 (1) 義務船舶局であつて旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年 (2) 義務船舶局であつて(1)に該当しないもの及び義務船舶局以外の船舶局であつて船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 三年十一 遭難自動通報局 (1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年 (2) (1)に該当しないもの 五年十二 航空機局 一年十三 移動局(船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局及び携帯局を除く。) 五年十四 無線測位局(無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線標識局を除く。) 五年十五 無線航行陸上局 一年十六 無線航行移動局 (1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設する船舶に開設するもの 二年 (2) (1)に該当しないもの 五年十七 無線標定陸上局 五年十八 無線標識局 (1) 航空無線航行業務を行うために開設するもの 一年 (2) (1)に該当しないもの 二年十九 地球局(海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局を除く。) (1) 人工衛星の位置の維持及び姿勢の保持その他その機能の維持を行うことを目的として開設するもの 一年 (2) 放送衛星局、放送試験衛星局又は放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するもの(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を通信の相手方とするもの(移動するものを除く。) 一年 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年二十 海岸地球局 一年二十一 航空地球局 (1) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの 一年 (2) (1)に該当しないもの 五年二十二 携帯基地地球局 五年二十三 船舶地球局 (1) 第二十八条の二第一項の船舶地球局であつて、旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年 (2) (1)に該当しないもの 二年二十四 航空機地球局 二年二十五 宇宙局(人工衛星局を除く。) 一年二十六 人工衛星局(放送衛星局及び放送試験衛星局を除く。) 一年二十七 放送衛星局 一年二十八 放送試験衛星局 一年二十九 非常局 五年三十 実用化試験局(放送を行うものであって人工衛星に開設するもの(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)に限る。) 一年三十一 標準周波数局 一年三十二 特別業務の局 (1) 航空機又は船舶のための気象通報及び航行警報等の業務を行うことを目的として開設するもの 一年 (2) (1)に該当しないもの 五年
当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
当該部分の全部について撤去する場合又は取り替える場合(いずれも遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)若しくは増設する場合(新たに附設する場合を含み,遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
次に掲げる条件に適合する場合に限る。1 使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。2 占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。3 高周波出力が増加することとならない場合であること。4 当該部品の属する装置の性能を低下させない場合であること。
イ スプリアス発射の電界強度の測定の場合 水平面上にある回転する非導電性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から75センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。
(イ) 容器容量1,000ミリリツトルの低損失ビーカーを2個使用する。ただし、加熱室寸法が小さいためこれを入れることができない場合は、容量500ミリリツトルの低損失ビーカーを4個使用することができる。
10分間以上動作させた後、負荷を取り替え、負荷が沸騰点に達するまでの発振周波数の変化を周波数測定装置により測定する。その後、スペクトラムアナライザーによる占有周波数帯幅(スペクトル分布の波形の最高値から26デシベル低下したレベルにおける周波数帯幅とする。)を測定する。
空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により周波数毎に、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに支持台を回転させ、電子レンジから30メートルの水平距離における最大値を測定する。ただし、この水平距離を確保することができない場合は、次の表に示す水平距離において測定し、その値に同表の係数を乗じて得た値をもつて測定値とすることができる。
耐久試験(毎分約20回の割合で扉を十万回開閉する。)後起動させ、次の各状態における電子レンジの表面から5センチメートル離れたすべての場所における電力束密度を測定する。
ア 電界強度以外の項目の測定の場合平たんな木台の上に通常の使用状態で置く。イ 電界強度の測定の場合水平面上にある回転する非導電性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から40センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。
電源を投入し起動させてから15分経過後の周波数を測定する。周波数の切換が可能な機器にあつてはそれぞれの周波数を、周波数が連続して可変可能なものにあつては、その最低周波数及び最高周波数を測定する。
電源を投入し起動させてから15分経過するまでの間(1)の利用周波数に対応する周波数について最低値と最高値を測定する。
次の手順により測定を行う。ア 電源を投入し起動させてから15分経過後に空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により、最大の高周波出力で漏えい電界強度を測定する。イ 漏えい電波を受信したときは機器及び受信アンテナを回転し、最大の測定値を求め、これをもつてその周波数の測定値とする。ウ 測定距離(機器の端と受信アンテナの中心との距離)は、30メートルとする。ただし、この測定距離を確保することができない場合は、10メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもつて測定値とすることができる。
エ 受信用ループアンテナの下端の地上高は1メートルとする。オ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものにあつては、それぞれの装置を同時に動作させた状態においても測定する。
一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況イ 電線の収容状況

 

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