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取り組みとは?/ アイフル

[ 126] 厚生労働省:職場における喫煙対策の取組み状況について(〜喫煙対策に取り組んでいる事業場は8割を超えるしかし、受動喫煙防止対策としては未だ不十分〜)
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/05/h0530-1.html

今般、職場における喫煙対策の取組み状況に関する調査(参考1)を行っていたところ、以下のとおり結果がまとまり、喫煙対策を行う上での下記(1)、(2)の課題等が明らかになった。
(1)喫煙対策に何らかの取組みを行っている事業場は約8割にのぼるが、受動喫煙を確実に防止する対策としては、まだ不十分な対策がみられること
(2)喫煙室設置のスペースがない、社内の合意が得られないといった理由で、対策の取組みが遅れている事業場が多いこと
なお、職場における喫煙対策については、平成8年に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(「旧ガイドライン」という。)を示し、その推進に努めてきたところであるが、平成15年5月から施行された健康増進法(参考2)において、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化されたこと等を受け、同年5月に新たな「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(「新ガイドライン」という。(参考3))を公表している。
このうち、管理者が喫煙のためのルールに従っていない者に対して適切な指導を行っているとしているのが85.6%。
*) 空気清浄装置はガス状成分を除去できないため、新ガイドラインでは喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」として推奨されておらず、やむを得ない措置として設置する場合には、換気に特段の配慮をすることが必要とされている。
厚生労働省としては、引き続き都道府県労働局を通じ、企業に対し、受動喫煙防止対策の重要性を周知し、喫煙室の設置を促進すること、また、喫煙室が屋外排気型になっていない等、十分な対応を行うことが困難な場合には全面禁煙による対策を勧奨することなど、受動喫煙を防止するための対策を進めていくこととしている。
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
受動喫煙を確実に防止する観点から、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨することとし、やむを得ない場合に開口面を可能な限り小さくした喫煙コーナーを設置することとしたこと。
喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨することとしたこと。
やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場合には、空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題点があることから、換気に特段の配慮をすることが必要である旨を明記したこと。
(2)喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止するため、喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講ずること

 

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