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[ 239] 人権擁護(言論弾圧)法案反対! - livedoor Blog(ブログ)
[引用サイト]  http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/

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連合岩手第19回定期大会は20日、盛岡市の県国保会館で開かれ、08〜09年運動方針、組合づくり・第4次アクションプラン、07年春期生活闘争のまとめ、統一地方選と参議院選・衆議院補欠選挙のまとめなど9議案を協議、決定した。役員改選では佐々木敏男会長が退き、岩教組委員長の砂金文昭氏(54)が会長に選出された。任期は2年。
連合岩手〜正式名「日本労働組合総連合会岩手県連合会」は、岩手県内で働く6万人の勤労者の仲間が結集する労働組合
理事と監事17人が出席。玉沢氏と社民党公認の前岩教組副委員長矢吹一枝氏(60)から推薦要請があったが「沿岸漁業を熟知し、農相としての実績もある」と玉沢氏の推薦を決めた。
県漁連は、前回1998年の参院選岩手選挙区では、椎名素夫氏をいったんは推薦決定したが取り消し、最終的に自主投票とした。昨年の衆院選は、岩手1区で自民党の玉沢氏、2区で同党の鈴木俊一氏、4区で自由党の小沢一郎氏を推薦。3区は自主投票とした。
玉澤徳一郎こと玉沢徳一郎氏に関しては秋山直紀氏の日米文化なんたら会やフィリピン・パチンコ方面で既に色々外出ですのでとりあえず省略させていただきます。
中国産輸入の急増でワカメ産地価格が暴落し、深刻な経営難に陥っている岩手県漁連(金澤勘兵衛会長)と宮城県漁連(安部長榮会長)の代表は29日、全漁連(植村正治会長)とともに農水、財務、経済産業各省、水産庁に対し、直ちに輸入ワカメのセーフガード(緊急輸入制限措置)を発動するよう要請した。
【産地偽装】 「鳴門わかめ」に中国、韓国産を混入 業者の実兄の鳴門市長が「信頼回復に全力を尽くしたい」と苦渋の謝罪会見
ちなみに,学校給食の問題について,引用元のブログ主さんは「日教組」の名前を出していますが,あまり関係ないとおもいます。
わたし個人の考えですが,わたしは日教組の問題よりも,教育行政のトップである県知事,特に岩手の場合は「小沢チルドレン」と呼ばれた達増拓也知事の問題ではなかろうかとおもいます。
なにせ岩教組(岩手教職員組合)の組織率は低下しているはずですから,岩手の日教組の影響なんかよりも,むしろ影響度の比較からすれば,この知事の名前を挙げるべきだとおもいます。彼はかなり教育に熱心な知事ですよ。
小沢こと小澤については、建設業者と切れてはいないようです。民主党を支持してる業者は多いみたいですし、ご自分が予算を付けている旨、説明しているそうです。
イルカの学校給食へは分かりませんが、戦後は岩手(捕獲)→静岡(加工)→山梨・長野・岐阜等へ流通していたらしいです。
日本国内で販売されているクジラやイルカの肉の中に,高濃度のダイオキシン類やコプラナーPCBが蓄積していることが,第一薬科大薬学部の原口浩一助教授らの調査で分かった。
原口助教授らは,昨年から今年にかけて国内で売られていた鯨肉38サンプルでダイオキシン,ジベンゾフラン,コプラナーPCBの濃度を分析した。
「強姦の被害にあった人がその救済を求めて法的に申立てをした場合に、刑事事件として取り調べられ、公開の法廷で事実を明らかにされ、反対尋問を受け、また民事事件では相手方に反論され、同じく公開法廷での手続を余儀なくされ、さらには世間からの偏見や好奇の目にさらされて、性的な尊厳を再度ふみにじられることをいう。」だそうなんですが・・・
この事件は強姦の被害にあった人がその救済を求めて人権救済の牙城の旗を翻してる社民党に駆け込んだものの逆に再びレイプされ更にパワーハラスメントを受け強姦致傷にいたるまで反復強姦されてしまうというもの・・・
これはセコンドレイプなんてもんじゃなく人の肉体と精神を容赦なくレイプしまくる究極の人権侵害、あえて言えば
あろうことか、セクハラの相談に来た女性に性関係を強要したというのである。これに対し福島党首は「主張されている事実経過の認識が当方のものと相当食い違っており、大変当惑している」などとコメント。つまり、被害者が事実を曲げている可能性を示唆しているわけで、ここには「被害者」が「加害者」に反転して「加害者」が実は「被害者」になるという、疑似論理の典型が見られてまさにツッコミ所なんだけど、実際のコトは、論理がどうこういうより遙かに低レベルである。
今回のこの女性がそうだというわけではないので誤解しないで欲しいのだが、旧社会党の回りにいた「『女』を武器にしてはばからないタイプの女」たちは、大抵、何かの「被害者」を装って「『政治』に近づ」いて来ていた。もちろん主観的には何かの「被害者」ではあるのだろうが、この女性たちが政治に近づく目的は、被害からの救済ではなく、政治に近づくことそれ自体である。
こういう女性たちがまず籠絡しようとするのは国会議員の秘書で、これがまた、いとも簡単に籠絡されてしまうから話はややこしくなって、まあこれ以上はアダルトな世界なので書けないが、とにかくバカバカしい話。
で、今回の事件である。結局の所、この公設秘書は、当該女性を、いつもの「被害者」を装って近づいてきた「『女』を武器にしてはばからないタイプの女」だと誤解したのだろう。誤解した上で、起きてしまったトラブルを党に報告した。いつものことです、と。党も、ああ、いつものことだね、と了承した。
だから、福島党首の「主張されている事実経過の認識が当方のものと相当食い違っており、大変当惑している」というコメントは党内的には実に順当なものだろう(でもね、実際には追い落としたいライバル・阿部知子氏の秘書のスキャンダルだよ。「大変当惑」どころか、千載一遇のチャンスとして「大変驚喜」してるのかも)。
人権擁護法案とは「人権」という言葉を隠れ蓑に人権委員会の主観による言論弾圧を行う事が可能になる危険な法案です。
(a)「人権擁護法案」は私人間の個別的な人権侵害事案を扱う権限を「人権委員会」に与えています。これは主に英米法系の諸国に見られることで、問題はありません。しかし、その対象が「表現の自由」に関する事項に及んでおり、これは外務省の一覧を見る限り、他国にほとんど例を見ないものです。
(b)しかも、「人権擁護法案」によれば、「人権委員会」は「表現の自由」に関する事項についてまで、強制調査権限や司法手続きへの参加権限などが与えられており、これまた他国にはほとんど例を見ないものです。」
(c)さらに、強制権限を行使する場合、「経済的自由権」についてすら裁判所の令状を必要とすることが多くの国で原則とされているにも関わらず、「人権擁護法案」によれば、「表現の自由」についてすら裁判所の令状を不要としており、当然他国にはほとんど例を見ません。
「国内人権機構:人権の促進と擁護のための国内機構の設立と強化に関するハンドブック」について《外務省HP》
お手元の汚れたホワイトバンドでも代用可能です。定価300円のホワイトバンドとは違い、びた一文も反日国家の利益にはなりませんのでご安心ください。(管理人)続きを読む
月=……どうもこうも、国民に一切の告知もなくこんなことをしようとしている政府の気が知れない、と言ったところかな」
竜崎=(ちっ、コイツがいることを忘れていた)ミサさんには関係のない話です──と言いたいところですが、ちょうどいい。読者の皆さんに説明するついでに、貴方にも講釈してさしあげます」
月=まあまあ。ミサが物知らずなわけじゃないよ。事実、この条例案は国民に一切提示されていないのに、既に可決されちゃったんだ」
でもね、ミサ、そもそもこの条例に対する批判はネット以外ではほとんど流れていない。僕たち国民にこのような危機を教えてくれたのは、まぎれもなく2ちゃんねるなんだよ」
ミサ=えとえと……うん、なんかとってもやばそうなのはよくわかったんだけど……具体的にどんなことなのかなあ。まだよくイメージが掴めないんだけど……。
(3) 特定の者に対し、その者の意に反して行う性的な言動又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為
(4) 特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為
(5) 人の依頼を受け、報酬を得て、特定の者が有する人種等の属性に関する情報であって、その者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを収集する行為
(6) 身体の安全又は生活の平穏が害される不安を覚えさせるような方法により行われる著しく粗野又は乱暴な言動を反復する行為
(7) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為
(8) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思を公然と表示する行為
(3)第1項の申立て又は前項の通報(以下「申立て又は通報」という。)は、当該申立て又は通報に係る事案が次のいずれかに該当する場合は、行うことができない。
24条(2) 加害者等に対し人権啓発に関する研修等への参加を勧奨し、 加害者がこれらの勧告に従わない場合は、委員会はその旨を公表することができる。
竜崎=ですが微々たるものとはいえ誰かに伝わることは確かです。政府に対する文句や法案に対する反対意見すら「差別」とみなされ規制されるような問題は、確実に広めなければならない」
コミックスの誇大広告なんかがいい例だね。よく100万部突破とか書いてあったりするけど、実際に発行されている部数はその10分の1にも満たない……なんてよくあることさ」
竜崎=流行のファッション、漫画、商品──それらすべてマスメディアの情報操作により売り上げが左右されていますから」
月=もとよりそういったことに興味関心のない国民だ。しかし、そうした国民に育てたのも政府の方針だ。日本の政府は、昔から日本を貶め、日本を崩壊させるような政治しかやってきていないからね」
竜崎=そして、日本の言論を根底から突き崩しかねない条例案が、ほとんどの国民が知らないうちに可決されたわけです。まあ、いくら政治に不干渉とはいえ、多くの国民にこの条例案のことが知れたら、反対する人間がたくさん出てきて大変なことになるでしょうからね」
竜崎=当たり前でしょう、可決してしまえばこっちのものです。中央での人権擁護法案成立の布石にもなりますしね」
月=ぐうの音もないな。昔から日本政府は、国民の意思に反しまくった政治しかやってきてないんだから、しょうがないといえばしょうがない」
竜崎=ええ。カルト教団、各国工作員、犯罪加害者、強姦魔、未成年凶悪犯罪者、外国人犯罪者、公明党、民主、社会、自民の汚職政治家、似非右翼、売国政治家……エトセトラえとせとら。このような人々にとっては、かなりお得な条例案ですが、通ってしまえばしょうがないですね」
竜崎=ええ横暴ですよ。たとえ私が月くんを強姦して月くんに訴えられようと、この条例があれば逆にくんを差別主義者として訴えることもできます。強姦魔にも人権はあるってね」
しかし、お前と一緒にというのは置いておいても、いい加減愛想つかせて他所の国に行ったほういいかもな」
竜崎=ええ、あめぇばも来年の4月からドイツへ一年間留学に行きますが、本人も「日本に帰ってこないかもー」なんてのほほんと言ってましたから」
月=でも施行までは時間があるので、まあまだ間に合う。前述したけど、これに反対! って人は、首相官邸や自民党の投稿フォームから意見を言ったりするといいと思うよ。塵も積もれば山となる、一人一人の意見が集まれば大きな力になるかもしれないからね。じゃ、僕は関連記事を最後に説明するよ」
鳥取県の9月定例県議会最終日の12日に成立が見込まれている議員35人による合同提案の県人権侵害救済条例案に対し、県弁護士会(松本光寿会長、31人)は8日、会長声明を発表、「重大な欠陥を覆いがたく、憲法違反の恐れすらある」として可決への反対を表明した。声明文は知事や県議38人全員へ同日付で送付した。鳥取市内の県弁護士会仮会館で松本会長と安田寿朗副会長が記者会見して発表。
声明文は侵害者に対し、(1)是正の勧告をし、従わない場合は氏名を含め公表をする(2)調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科す―の2点について「刑事罰に匹敵する制裁」として特に問題視。「反対尋問権などが与えられておらず、刑事被疑者にすら認められている人権が保障されていない」とし、憲法31条などに違反するとした。このほか21条の言論・表現の自由などにも抵触するとし、「人権擁護制度が逆に国民の基本的人権を制約するという、構造的かつ致命的な欠陥を有している」と厳しく批判。
松本会長は「この1週間、県弁護士会は議員提案の内容を憲法と照らし合わせて検討、その結果、声明文を全会一致で承認した」と述べた。同弁護士会は執行部案が提案された昨年12月にも会長声明を発表し、問題点を指摘してきたが、松本会長は「罰則規定などの基本的な見直しがなく、大きくは改正されていない」と語った。日本弁護士連合会(日弁連)も「全国へ波及する恐れがある」として会長声明発表を検討している、という。『山陰中央新報10/9
今年3月、人権擁護法案の国会提出を体を張って阻止した英雄、城内 実氏がブログを開設されました。 彼の迅速かつエネルギッシュな活躍が無かったら既に人権擁護法案が国会で成立してたしてたと私は思います。
要するに人権擁護法案が成立した場合、どのような人が人権擁護委員会会員や人権擁護委員になるか国民には知る余地なしに人権擁護推進派はしたいわけですな。どんどん明るみに出てくる人権擁護推進派のたくらみ・・・
人格高潔で、人権に関して高い識見、及び豊かな経験を有し「人権擁護派」として知られる浅野健一同志社大教授が「学内セクハラ」で被害者に告発されたようです。
【浅野健一】「僕の本当の姿もわかったんじゃないかな」「僕はおじいちゃんだからエッチで先にイっちゃう」 同志社浅野先生のセクハラ事情
十月に県議会で可決された県人権侵害救済条例に反対して、県内外から集まった有志が十三日、米子市内で街宣活動を行い、演説や署名集めなどで条例廃止を訴えた。十二月中旬ごろまで、県内全域を回って活動するという。
「真の人権を考えるインターネット有志の会」のメンバー八人が集まり、JR米子駅前でそれぞれのメンバーが条例の内容を挙げて「条例は人権の定義があいまいで、逆に人権が侵害される恐れがある」などと廃案を訴えた。
「人権条例はいらない」などと書かれた街宣車で市内を回り、チラシ配りや署名集めなどで道行く人に理解を求めていた。
・政府が先の通常国会で提出を断念した人権擁護法案は、自民党の賛成・反対両派の 多くが議論の場から外れ、来年の通常国会提出のメドすら立たなくなってきた。 賛成派の中心、古賀誠元幹事長が党人権問題調査会長を退く一方、反対派は平沼赳夫元経済産業相ら有力者の離党や落選が相次ぎ、事実上の休眠状態だ。 さらに新任の杉浦正健法相が法案内容に異を唱え、議論の仕切り直しが避けられなくなった。
古賀氏の後任には、同じ旧堀内派の鈴木俊一元環境相が就いた。鈴木氏は党水産総合調査会長も兼任。これまで人権擁護法案とのかかわりは薄く、「会長が変わったからといって動き出すことはない」と法案提出への取り組みには慎重だ。古賀氏は七月の郵政民営化法案の衆院採決を棄権したため党の戒告処分を受けた。 党人事では郵政反対派が軒並み主要ポストを外れたが、古賀氏も周囲に「党人権問題調査会長をやめたい」と漏らしていたという。与党人権問題懇話会でも法案提出の音頭を取った古賀氏の影響力低下は避けられそうにない。
与党懇話会で存在感を見せた自見庄三郎氏は衆院選に落選し、熊代昭彦氏も岡山市長選に転進して落選。古賀氏と並ぶ有力者だった二階俊博氏は経済産業相として入閣し、主要メンバーは軒並み一線から外れた。 事情は反対派も同じ。「真の人権擁護を考える懇談会」は、会長の平沼氏や古屋圭司氏らが郵政法案に反対して離党し、安倍晋三氏は官房長官に就任。議連は新会長選出を目指すが、活動は低調を極めている。
法案を所管する杉浦法相は、就任会見で「出し方が悪かったという気もするし、中身にも問題がある。出直しというところではないか」と述べ、現行法案では国会提出は困難との認識を示した。
小泉純一郎首相は九月、来年の通常国会での法案提出に意欲を示したが、構造改革に比べると関心は薄く、「党内で国会提出への意欲を見せるのは中川秀直政調会長ぐらい」 (ベテラン議員)との声も聞かれる。
油断大敵ですが、これで欠陥だらけの鳥取県人権侵害救済条例に世間の注目を集められれば法案を葬り去れるかもしれませんね。
ところで特別国会での小泉総理の所信表明演説の最後に、人権擁護法案は早急に通したい、ということが入っていたので私達はアレッとビックリ仰天。しかし後ほど、これは人から聞いた話なんですが、総理はこの人権擁護法案の内容を聞いてビックリしたという話が洩れ伝わってきました。小泉総理にはこの中身をじっくり、真剣に解ってもらい、もう一度ビックリして貰いたいものです、本当に…。
岩手 一関 すべてではないが、新築したとき建て前祝いのとき、一定区画にはいれないことがある。大工の棟梁さんによって異なるらしい。
東京 あきる野―引田 新年の賀詞交換会1月1日、会館に役員が集まって、女性は別室で酒の用意をし男性のみ酒宴を開く。
茨 城 取手―小文間 祭礼の行事でののぼり立てに女性はだめといわれている。私はだまって参加してきた。それ以来なしくずしに解禁になった。
静岡 清水―袖師 お祭りの時の土俵の上;伊東―区、町会:区長とか町内会長をえらぶとき、または議決に女性を加えない。
長 野 喬木―阿島 祭りの屋台の囃子。2年位前から小学生の子どもがやっと入れるようになったそうです。
茅野―本町 区会議員に女性は選ばれない。(候補者にされない)立候補制でなく候補者は区の推薦制による。公民館長も女性はなれない、副部長以下。御神楽、火まつりなど子どもの行事(正月行事)に男子だけというのがある。
長浜―布施 神社関係の慣習で冬場何もすることがないので、神さんの行事として集まって餅をつき「まゆ玉」をこしらえ、神社に奉納し豊作を祈りごちそうを食べる。この一連の行事は女人禁制で女性は裏方でみんなの食事をつくる。
志賀―北比良 祭りのみこしにさわれない、法被も着られない、祭りのみこしの飾りつけをしてもいけない。妊娠中の女性は神社の鳥居をくぐれない。女の子が子どもみこしをかつげるのは小6まで、中1になったら声をかけられない。
志賀―南小松 八愬の子ども相撲のとき子ども会よりお菓子を渡す役で土俵の下で渡していたら怒られ、男の人にとってかわられた。改善点をいう雰囲気ではなく、子ども会のことですら「あなたが役員になったときにやれ」といわれた。
大津―伊香立 愛宕山(京都)に伊香立地域から御札を貰いにいくときは男性のみ。秋祭り(伊香立)の稚児行列の中で笛や太鼓は男の子だけが参加
大津―田上枝 :町有林にある山の神と呼ばれる祭事にかかわるのは町内の男性のみに限られており、女性は禁制とされている。町内で男児が生まれた家は祭りに献酒をし参拝する習わしがある。
八日市―愛東町 神社、祭りを行うとき儀式には参加できない、その場所には入れない。おみこしは女の子も参加している。
八日市―林田、中小路町 行者講(信心講への団体)。和歌山町の大峰山へ定期的に参りに行くが男性(子どもも)のみ
中京・下京区―山鉾町 祇園祭りの鉾の巡行の時、すべての鉾が女人禁制になっている。ただし見学のできる時間が定められ、長刀鉾、放下鉾、北観音山の三つの鉾以外は女性も鉾にのって見学できる。
和歌山 新宮市 伝統的な御燈まつり。10年位前から女性もぽつぽつと参加しているようですが、原則女人禁制です。
岸和田(町会と懇談した) だんじり祭について綱を引くことはできるが、だんじりには乗れない。はやし方や大家根はがめ、町会の責任者として必ずだんじりの前に乗るが、それがあるため、だんじりのある町会では女性は町会長にはなれない。町会としては、�,世鵑犬蠅┐す圓蓮�体力がいること。前てこ、後てこは技術と訓練がいる。�△韻鵑�祭りと異名があるほど、死人けが人がでることもある。そうなったときに「人の奥さん」に責任をとれとは言えない。�4圭�で女は不浄で綱をまたいではいけない、だんじりに乗ってはいけないとされている。
おみこしをかつがせてくれない。おみこし当番に女性は出られない(子どもおみこしもかつがせない)。
鳴門―大麻 秋祭りの折、おみこしかつぎ、それぞれの部落より当番制でかつぎ手が決まっている。以前父親が体調をくずしていたので、かわりに私(女)がやろうといったところ、前例がないということで、無理やり父がかつぐことになった。高越山の高越寺の山伏行事の時は、山にのぼれない。女人堂がありそこで待つ。
松山―勝岡町和気1丁目 祭り(地方祭)の折、女児は全く参加させてもらえない。特におみこしには全くさわらせてもらえない。
福岡 宗像郡津屋崎 「沖の島という小さな、人は住んでいない島で朝鮮半島と福岡県の中間にあったと思う。宮司が常時一人常勤していて、その神殿を守っている。確か「豊臣秀吉」の時代でないかと思う。
博多 博多山笠は女人禁制。山をかくこともできない。男性はその期間中女性を近づけません。いっさい男性のみで行われる行事
外国籍者や民族的少数者の権利を保障する法制度の創設に向け、NGO関係者や弁護士らが「外国人人権法連絡会」を結成し、来月8日、東京都千代田区の日本教育会館で記念集会を開く。国内には現在200万人以上の外国籍者が暮らしているが、外国人登録法などの管理法があるだけで、権利を定めた基本法すらない。一方で「テロ・治安対策」として、外国人の管理・監視は強まる傾向にある。連絡会は人権基本法や差別撤廃法の制定などを目指し、国会に働きかけるなどする初の試みとなる。
日本国内の多国籍、多民族化が進む一方、根強く残る外国人に対する入居拒否などには「差別」と禁じる法律がなく、教育権についても権利主体としての規定はない。逆に「テロ・治安対策」として、出入国時やビザ申請時の指紋や顔写真提供の義務化が検討されている。
連絡会は、▽田中宏・龍谷大教授▽渡辺英俊・移住労働者と連帯する全国ネットワーク共同代表▽郭辰雄・コリアNGOセンター運営委員長らが呼びかけ人となり、昨年10月、宮崎市での日弁連人権擁護大会で「外国人・民族的マイノリティ人権基本法要綱試案」が採択されたのを契機に準備を進めてきた。試案を参考に、「外国人・民族的マイノリティ人権基本法」「人種差別撤廃法」の制定を国会に働きかけるほか、法務省から独立した人権擁護機関の設立や、地方自治体レベルでの「人権基本条例」「差別撤廃条例」の制定を求めていく。
呼びかけ人の一人の丹羽雅雄弁護士は「テロ対策や犯罪抑止のため外国人を対象に治安立法が進められ、社会全体の管理が強化されている。市民の側から『共生』と『平和』を目指す法制度を提示していきたい」と話している。問い合わせは「みどり共同法律事務所」(03・5925・2831)。【中村一成】
現在日本では一般的に「マイノリティー=弱者」という構図が常識とされているがこれは単なる誤った固定概念化にしか過ぎません。カースト制度が存在するインドなどでは「差別問題」と言えば少数の裕福なエスニック・マイノリティーによるマジョリティーに対するマイノリティー・テロの事を指します。
日本でもエスニック・マイノリティーとされる人たちが弱者だとは限りません。パチンコ産業やサラ金産業を牛耳る在日コリアンなどは世界一裕福なマイノリティーと言えます。人口比で見れば彼らの一人頭に対する平均GDPは日本人のそれをはるかに上回っています。
11月3日、女人禁制が1300年間続く修験道の聖地、奈良県天川村の大峰山において性同一性障害のグループ35人が1300年前から女性の立ち入りを禁じる結界門(けっかいもん)の手前で地元住民約100人と議論した結果、改めて話し合いの場を設けることで合意して解散していましたが、その後にメンバーの女性ら3人が登山を強行しました。
「ご先祖様に申し訳ない、お願いだから登らないで」と泣いて頼むお年寄りも居を尻目に、その意向を踏みにじり、マイノリティーと称する自称弱者は登山は強行的に決行しました。自分の人権は主張しても他人の人権、この場合は信仰は蔑ろにしたのです。
インターネットで公表されていた、このマイノリティー・テロの賛同した方々のリストの中のトップに見覚えのある名前がありました。
あのNHK圧力、朝日捏造問題で、言明はしていないものの長井氏が「信頼できる上司から安倍・中川両氏が圧力を聞いた」と発言したNEP21のチーフ・プロデューサーがこの池田恵理子プロデューサーなのです。このNEP21のチーフプロデューサー池田恵理子については、各所で明らかにされているように、問題の「女性国際戦犯法廷」の主催団体の発起人であったことがわかっています。
【彼女は2002年12月12日任意団体「女たちの戦争と平和人権基金」を設立。2003年6月3日特定非営利活動法人の認証取得。設立からの2年間は「女たちの戦争と平和資料館」建設のための1億円募金を国内外によびかける。「戦時性暴力を記録し記憶する」や「加害の歴史を記録すること」の意味と意義を考え学ぶ教育普及活動。会報や情報発行事業。「戦時性暴力」についての資料収集、整理活動などの資料館建設にむけた活動と(詳細は「女たちの戦争と平和資料館建設委員会」ページへ)、女性人権活動奨励賞スタートに向けた準備活動をおこなう。 設立3年目の2005年度は8月1日アクティブミュージアム女たちの戦争と平和資料館をオープンし、12月には第1回女性人権活動奨励賞事業を実施する。】
何故、性同一性障害のグループの賛同者のリストのトップにこのような人の名があるのかはご想像にお任せしますが今回、女人禁制が1300年間続く修験道の聖地、奈良県天川村の大峰山で彼らが「問題提起」してくれたのは、
鳥取県人権侵害救済条例は今回の騒動を起こしたような「差別を声高に叫ぶ人たち」により彼らと思想、価値観や信仰が異なる一般市民を社会的に葬り去る武器として利用されかねないという危険性です。
今回、彼らは人権を巡る状況が切迫している訳でもないのに、権利を振りかざして、地域における平穏な日常生活を脅かすような人々の存在を明らかにしましただけでなく、彼らがそれを実際に行動に移したわけです。人権擁護法案成立後なら彼らの行為は法的に正当化されていただけでなく、本来は被害者であるお気の毒な村人たちが人権侵害の加害者として罰せられてしまうわけです。
人権擁護法案成立後、いや鳥取県人権侵害救済条例がスタートする来年6月以降、日本国民は常に自らと異なる価値観の人間が公権力を後ろ盾に介入してくるかもしれないという恐怖感を、常に抱かざるを得ないと状況に落ちるでしょう。奈良県天川村の村人達のように…
女人禁制が1300年間続く修験道の聖地、奈良県天川村の大峰山への登山を目指すと公表していた性同一性障害を持つ人ら35人のグループが3日、現地を訪れた。女性の立ち入りを禁じる結界門(けっかいもん)の 手前で地元住民約100人と議論した結果、改めて話し合いの場を設けることで合意して解散したが、その後にメンバーの女性ら3人が登山を強行した。
住民側が結界門前で待ち構える中、午前9時50分ごろにグループが到着。 地元・洞川(どろがわ)地区の桝谷源逸(げんいち)区長(59)は「先人から受け継いだ伝統や生活がある。地元の心情を理解してほしい」と登山中止を求めた。グループ側は今後も話し合いを続けてほしいと要望した。 しかし、午後0時半ごろ、3人が結界門をくぐって山に入った。その1人は「問題提起をしたかった」と説明した。
勿論人権擁護法案成立後、女人禁制なんて差別認定されてしまうわけで、来年6月以降は鳥取県人権侵害救済条例違反って事で、鳥取県民が通報したら、これまた差別認定されてしまうわけです。
決議は、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を支持するとともに、韓国が平成十八年度予算案に国立追悼施設の調査計上を求めてきたことに言及。政府に「内省干渉を行う韓国政府に対して、厳しく抗議するよう」に訴えている。
人権擁護法案に関しては「新設される人権委員会は令状なく捜査、押収ができるなど権限が強すぎる」として反対を表明した。
総会では、初当選組からも「人権擁護法ができれば、小泉首相に靖国参拝に反対する人権委員から勧告が来たりして、私人としての参拝もできなくなる」(弁護士出身の稲田朋美衆院議員)などの指摘があった。
・東北大学祭(11月3―6日)で開催予定だったミスコンテストが、中止に追い込まれた。最近元気のない大学祭を盛り上げようと、全学実行委員会が企画したが、社会人学生を中心にした一部の女子学生が「女性差別だ」と強く反発。ビラを張り出すなどしたため、 大学側も異例の中止要請を行った。実行委は代わりに、男女がカップルで競う「仮装パーティー」を行う。 実行委は「人を呼べる目玉企画」として3年ぶりのミスコン復活をもくろんだ。3、4の両日、仙台市青葉区の川内キャンパスで開催。決勝ではウエディングドレスを着ての審査を行う予定だった。
9月末に実施を決め、キャンパス内に参加を呼び掛ける看板を設置すると、社会人学生の女性らが反発して学内にビラを張った。実行委事務局にも女子学生が訪れて「ミスコンは、一方の性から他方の性を好みに従ってものとして扱い、選別するイベントだ」との文書を提出。実行委のホームページにも反対の書き込みがあった。 大学行事を指導する指導教員会議(渡辺誠会長)は当初、「大きな女性差別にはならない」との判断から開催を認め、予算使用を承諾していた。しかし、反対運動を受け、理事からも「男女共同参画が主流の現在、ミスコン復活はおかしい」との意見が出て、今月中旬、実行委に中止を要請した。参加希望者が一人も名乗り出なかったこともあり実行委は要請を受け入れた。
代替のイベント「仮装パーティ・クレージーペアーズ」では、宮城三女高出身のタレント 大竹佑季さんもパフォーマンスを行う。男性も参加できるため、男女共同参画の趣旨に合ったイベントとして企画された。
実行委の竹田悠吾さんは「ミスコンは女性差別ではなく、大学祭盛り上げのため考えた。今でもやってほしかったとの声もあり、少し残念だ」と話している。東北大学生支援課は「ミスコンについては今後も自粛させていきたい」と話している。
人権イベント「ハートフルフェスタ2005」で部落解放同盟などが詰めかける前でやるので、ぜひ福岡近郊の方はご参加ください。週末なんで観光兼ねて全国各地からどうぞ。夜の中洲はいいですよ。全国初かもしれません。 左翼の拠点人権センターでやるのは。
いや左翼にとっても共謀罪と同じく首を絞める法案なんですと共闘をぜひぜひ。 なお29日土曜日は救う会の西岡副会長と家族会の平野フミ子さんがおみえになられます。街頭でも会場の研修室でも法案反対のイラネさんビラを配布予定です♪
※当日は、ビラ配り以外にも、ノボリ、横断幕、プラカード、拡声器、声出し、署名簿への記入勧誘などを検討しています。
鳥取県議会の九月定例議会で成立した鳥取県人権侵害救済条例は、全国の都道府県や国の人権擁護法案に先駆けた制定となったが、県民からは条例の内容だけでなく、 審議時間の短さなどの問題点を指摘する声も多い。
各会派と条例案の調整にあたった「自民」の前田八寿彦県議は「県が昨年の十二月議会に条例案を提出してから、県議会はほぼ一年間かけて審議してきた。審議時間が短いとか、 県民への周知が足りないとは思っていない」と話した。
地方単位での人権救済制度の検討は、「人権擁護法案」が二〇〇二年三月に国会に提出された後の六月定例県議会の一般質問で、片山知事が「住民連合」の杉根修県議 から要請を受けて表明。県の条例案は、昨年の十二月定例県議会に提出され、弁護士会などの反対を受けて「信」も修正案を提出したが、両案とも継続審議となっていた。
提案から採決までの期間が短かった理由は、修正案を作成した「清風」「自民」「信」の三会派が各会派の条例案の調整に時間を費やしたことが挙げられる。「結果論、議員の間で十分審議した」とする県議がいるが、総選挙の影響で議会前に条例について十分な議論ができなかったという側面はなかったのだろうか。議会開会前の提出なら一カ月の審議期間が取れている。
片山善博知事は十七日の記者会見で「会期中(の提出)にちょっとびっくりした。もう少し 時間をかけて審議された方が良かったのではないか」と答えた。また、提案側の県議会の前田宏議長も「審議が短かかった、という思いがある」と話している。知事の「急に出てきた」という感想が多くの県民の気持ちを代弁しているのではないか。
全国に先駆けて制定された県人権救済条例をめぐり、 兵庫県宝塚市の針きゅう師中西喜平太さん(37)が、条例廃止を求める署名活動を始めることが、19日分かった。インターネットの掲示板で議論を重ねるうち「発言の自由を奪いかねない条例」と感じたといい、共感した鳥取市内の若者と2人で22、23の両日、JR鳥取駅前に立つ。 ネットも通じ、全国から署名を集める予定だが、県は「差別を受けた人を助けるのが真意なのに」と困惑している。
今年3月、国の人権擁護法案への反対運動に応援の手紙を送ったこともある中西さんは、条例制定のニュースに「法案よりひどい内容」と心配。ネット掲示板に参加して意見交換するうち、
当日は、「当局側のさじ加減で人権侵害とされる危険があり、自由に発言できなくなる」などと書いたビラ1000部を配り、署名を呼び掛ける。ネットでも訴え、全国から署名を募ることにしている。
中西さんは「県外で受けた人権侵害まで対象に含むなど、驚く内容。このままでは鳥取の人とまともに付き合えない」と指摘する。一緒に活動する鳥取市内の会社員(26)も「人権という普遍的な概念を県独自の条例で縛るべきでない」と訴える。
磯田教子・県人権局長は「条例は、取り締まりが目的ではない。制定の真意を理解してほしい」と話している。
鳥取県に抗議メール送るのも良いですが、更に重要なのは自分の自治体や国会議員、法務省、マスコミに働きかける事です。毎日新聞の記事を見る限り、せっかく人権擁護法案をこっそり推進しようとしていた法務省にとって、この鳥取県の条例は迷惑なようですし、一自治体の条例が他の都道府県の自治にまで干渉など前代未聞の問題で国会議員の方々にも働きかけるべき由々しき事態です。
言論弾圧や新たなる人権侵害に繋がるとの評判の当該条例の是非に関してはマスコミおよび各自治体でも論議が重ねられているこの条例ですが、 都民(である私)が憂慮する点は、当該条例の第17条3項(5)の注釈で、 人権侵害の被害を申立てた者が鳥取県民であれば他道府県で発生した事実であっても受理し、救済手続きに基づき調査および罰則の適用を規定したことです。
「高潔で、人権に関して高い識見、及び豊かな経験を有する者が到底賛同するとは思えない内容の条例(鳥取県人権侵害救済条例)が、安易に成立してしまう今の日本の人権に対する識見や意識の低さの実態を見る限り、人権擁護法案が恣意的に運用されそうで心配です。」
政府が国会への再提出準備を進めている人権擁護法案に先駆けて、鳥取県議会で12日、県人権救済条例が成立した。条例によると、差別や虐待などの人権侵害の申し立てがあれば、知事の直轄組織である人権救済委員会が調査に乗り出し、非協力の時は行政罰の過料を科すことができる。取材や報道による人権侵害の申し立ても対象だ。条例には法律家らから批判の声が出ており、片山善博知事は毎日新聞の取材に「おかしな運用があれば改正案を出す」と、早くも軌道修正を図る発言をしている。【臺宏士、小林多美子、松本杏、伊藤正志】
鳥取県内で活動する新聞や放送など15社の代表は17日、報道の自由に十分配慮した制度となるよう、報道機関を条例から適用除外にすることを求める声明文を片山知事と前田宏県議会議長に手渡した。来年6月の施行前の是正を求めた報道側に対し、片山知事は「我々は議会で成立した条例を執行するのが役目。条例を点検する場所ではない」と、現時点では見直さない意向を示した。
県議会に条例案が議員提案された今月5日以降、報道各社の代表者らが対応を協議してきた。条例が成立すれば、正当な取材・報道活動が規制され、国民の「知る権利」を侵害する危険性が強くなるとして、「地元報道機関として声を上げるべきだ」と、この日の共同声明になった。
報道規制の問題について片山知事はこの日の定例会見で「報道機関は堂々と報道の自由を主張すればいい。報道に公共性、公益性があり、真実の場合は、名誉棄損に問われないという刑法の趣旨を踏まえた運用になると思う」と述べた。一方で「もっと時間をかけて審議した方がいいと思った」と、条例成立の拙速さを認めるような発言もした。
条例案の提案者には、県議38人のうち35人が名前を連ねた。しかし、賛成した議員の胸中も複雑なようだ。
自民党の広江弌(はじめ)県議は、11日の常任委員会採決では賛成に手を挙げなかったが、所属会派が賛成を決めたため本会議では賛成に回った。「人権擁護法案は自民党内でも意見が割れ、法案そのものが必要でないという意見もある。条例ももっと慎重になるべきだったのではないか」と振り返る。
一方、条例に反対した浜田妙子県議は「人権意識の高い専門調査員の配置もなく、血の通った救済ができるのか。表現の自由が制約を受けかねないだけの百害あって一利なしの条例だ。知事は『問題があれば改正すればいい』などと発言しているが、人権感覚が疑われる」と批判する。
地元の鳥取県弁護士会が昨年12月と今月の2回にわたり、条例案の撤回を求める会長声明を出すなど、法曹界では懸念が広がっている。
県弁護士会人権擁護委員会の委員長で、日本弁護士連合会の人権擁護委員会副委員長も務める大田原俊輔弁護士は、条例の問題点として▽私人間の問題に対する人権救済委員会の権限が強すぎる▽委員会の行政からの独立性の保障がない−−の2点を挙げる。
大田原弁護士は「私人間のトラブルの背景には、家族や近隣など人間関係のゆがみなどがある。必要なのはカウンセリングの視点も入れた解決方法だ。そこに過料や勧告などの制裁を科せば解決できるような問題ではない」と指摘する。さらに「県弁護士会では十数人の人権擁護委員が対応しているが、刑務所に収容されている人たちからの苦情申し立てだけでも悲鳴を上げている。人権救済委員会のわずか5人の委員で何ができるのか」と疑問を投げかける。
日弁連の梶谷剛会長も13日に松江市で行った会見で「権力側が乱用しやすいなど、問題をはらんでいる」と批判した。
「人権擁護法案には追い風にならないだろう」。03年10月に廃案になった法案の再提出を目指す法務省の幹部は冷めた見方だ。「本来、人権救済は全国一律、平等に行うべきであり、地域でばらばらの対応になるのは好ましくない」と、法務省として条例成立を歓迎しているわけではない考えを示した。
法務省側が指摘する法案と条例の違いは主に2点だ。法案で法務省の外局として設置を予定している人権委員会は、公正取引委員会などと同様の独立性を持ち、委員長や委員の任命権は首相にある。しかし、鳥取県の人権救済委員会は知事の直轄組織で、委員の任命権も知事にあり、知事の権限が極端に強い。
さらに、法案は人権侵害に対する救済方法を一般救済と特別救済に分け、調査に協力しない場合などに行政罰を科す特別救済は適用する要件を絞っている。しかし、条例はこのような区分けをしていない。法案に比べ、「条例の規定ぶりが雑だ」と指摘する意見が法務省内部には強い。
しかし、他の都道府県で同様の条例を作る動きが現時点ではないとみられることもあり、「自治体の話なので、法務省としてあれこれ言う立場にない。国の事務として法案を準備しているので、なるべく早く提出できるよう努力したい」(小山紀昭・人権擁護局調査救済課長)と、表向きは冷静にコメントしている。
−−条例は表現の自由を制約する懸念があり、改革派で知られる知事の表現の自由に対する無理解に驚いた人は多い。自民党からも批判の強い政府の人権擁護法案の悪い点を引き継いでいる。
◆報道規制しようという意図は、執行部にも議会にもない。メディアに対しては、プライバシー侵害があれば訴訟を起こせばいい。条例は報道分野には適用除外の規定を設けてもよかった。
◆独立性については我々も気にしていた。教育委員会のような独立行政委員会として作ろうとしたが、地方自治法上できない。個別の案件について私が「ああせい、こうせい」とは絶対に言わない。
◆条文自体は憲法違反ではないが、誤った運用によっては違反事例は出てくるかもしれない。しかし、どんな法律も同じだ。警察官職務執行法やデモ・集会の規制条例などは誤ったらすぐに憲法違反になる。弁護士会がもっと早く言ってくれれば修正できたところもあるが、ぜひ運用を見てもらいたい。少なくとも私が知事である限り誠実に運用する。来年6月からの運用でまずいなと思ったら、改正案を9月定例議会に出すかもしれない。それは議会とも共通認識だ。
−−条例が人権擁護法案の提出を後押ししたり、同様の条例が他県に波及するのではないかという懸念は少なくない。
◆法案(のメディア規制条項)は削除してもいいと思う。鳥取を皮切りに全国でやってほしい、と言うつもりはない。国は国。地方は地方だ。まねしてくれ、というつもりは毛頭ない。
鳥取県内で人権侵害があったり、県民が県外で人権侵害を受けたりした場合、新設する人権救済委員会に被害の救済を申し立てることができる制度を定めた条例。施行は来年6月から2010年3月までの期限付き。委員会は知事が任命する非常勤の委員5人で構成し、当事者への事情聴取などの調査権限を持ち、加害者への是正勧告や被害者への援助機関あっせんもできる。加害者が勧告に従わなければ氏名を公表し、委員会の調査に応じなければ5万円以下の過料を科すこともできる。報道・取材など表現の自由を最大限に尊重すると明記しているが、配慮規定にとどまっている。
意見の概要 鳥取県教育委員会の行政指導によって、出版物が発売中止になったと聞いた。もし本当なら法的根拠や理由を教えて欲しい。
2.「人権侵害」の定義があいまい。しかも人権委員会の「良識」に委ねられることになることを認めている。さらに人権侵害の対象として直接的な差別や虐待だけでなく「差別を助長、誘発する行為」も禁じており、「批判と侮辱はどこで線を引くのか。拡大解釈の余地があまりに多い」
1で選定された反日分子が、インターネット上で、正当に韓国や中国の捏造や反日活動を糾弾する記事を見つける→ 気にくわないので韓国人や中国人の差別を助長する表現だと決めつける。
3.人権委員会は、人権侵害の「特別救済手続き」として、関係者への出頭要請と事情聴取、関係資料などの「留め置き」、関連個所への立ち入り検査といった権限をもつ。令状は必要なく、拒否すれば罰則規定も定められている。委員会が人権侵害と認めた場合は、勧告・公表、提訴などの権限もある。
令状も何も必要ないので、直ちにインターネット上でその記事を書いた者は出頭、事情聴取される。拒否はできない。しかも事情聴取の結果、 人権委員会が人権侵害と認めただけで提訴。
コメント欄にて、これはありえないとのご指摘があったようですが、現実は1,2,3どれも2006年6月より鳥取県人権救済条例現実により日本全域で実現可能に・・・
この条例で調査対象となった人には刑事被疑者にすら認められている基本的人権、反対尋問権が保障されていません。、
これは通報されたら最後、たとえ通報した人が嘘をついていてもその通報者に「お前、嘘ついているだろう!」と訴えられた人が反論することが許されていないという事です。
要するに、故意にこの条例を悪用して貴方を陥れようとする輩に通報された場合、反対尋問権が与えられていない貴方が無実を証明する事はほぼ不可能と言えるでしょう。
更に差別の証拠が挙がるまで、強制立ち入り調査@罰則つきが可能で もし発見できなくても、”予防のために実施した”という人権啓発行為になるわけですから、いったん通報されたら最後、たとえそれが不当な言いがかりだとしても貴方は人権侵害の加害者同様の扱いを受け、貴方が行ったとされる行為が人権侵害に当らないと委員会が判断しない限り、後は5万円払うか説示・啓発・指導を受けなければなりません。 実際に貴方がその行為を行ったかどうかの判断するのも委員会ですが、それに対し貴方には通常の裁判と違い、反対尋問権が与えられていないので、無実を証明する事はほぼ不可能でしょう。
更にその後、民事訴訟に持ち込まれ、損害賠償などを求められた場合、たとえ免罪だったとしても人権救済条例違反という既成事実が成立していて、委員会からその証拠が提出されれば、たとえそれが言いがかりだちしても、ほぼ敗訴確定と言えるのではないでしょうか?
では何故、人権擁護推進派、人権救済推進派と称する人たちはこのような危険な条例を推進しているのでしょうか?。
鳥取県人権救済条例違反と思われるBLOGを運営されているBloggerは「自首」のトラックバックすれば情け深い片山鳥取県知事様のお情けで罪が軽くなるかもしれません。
これら特定の人達に対する優遇策は、特に差別されてもいないのに「差別からの解放」を声高に叫ぶ一部の人達が「調停又は仲裁の申請」を乱発し、そのせいで人々が「被差別者」全体に反感を持ち、 かえって問題が悪化する恐れがあるだけでなく、新たな人権侵害および逆差別が発生する恐れがあります。
言論弾圧を目的とした人権擁護法案、人権救済条例などを推進している、似非人権擁護推進派にくれぐれもご注意ください。
元々、人権侵害とは国家や地方自治体などの公権力が「国民の権利を蹂躙すること」を指します。 しかし、最近は「人権擁護」という言葉が、特定圧力団体により利用(悪用)されなんでもかんでも「人権問題」と決め付ける傾向になってきています。鳥取県の条例では公権力の調査拒否が容易に認められています。本来は一般人を公権力と報道被害から守るためにあるべき人権救済条例の取締りの対象から肝心の公権力が除外され、逆に一般人を取締りの対象としている事から、この条例を「人権救済目的」、「人権擁護目的」とすることは詐欺的です。正しくは「公権力による人権侵害促進条例」と呼ぶべき代物です。
「(7) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為」
「24条(2) 加害者等に対し人権啓発に関する研修等への参加を勧奨し、加害者がこれらの勧告に従わない場合は、委員会はその旨を公表することができる。 」
「人権侵害」、「 特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為」
・人権救済委員会の審理は非公開(密室裁判、いつ、どこで、どのように裁かれようとも、一般人は知る手立てが無い)
・表現の自由や報道の自由と真っ向から対立する場面も予測される(言論の弾圧、表現の自由の規制、憲法違反)
・特定の人権利権団体が委員になり、説示・啓発・指導と称し法の名のものとに禁止されている糾弾行為が行われる可能性がある
・人権侵害を受けたとされるもの以外、第三者でも申告できる。そもそも職権で調査を開始でき申告の必要が無い
・県内だけでなく県民が人権侵害を受けたのであればどこにいても(東京でも・ネットでも)この条例の対象となる
(「おまえ、差別されたっつってるけど、証拠示せよ」って通報された側は突っ込めないということ。自己弁護のみ許されてる。よって、「答弁」という形にはなりえない。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
私が推進派の指導者であれば、他に国民の目が集中して注目の外れる日を狙って施行日を繰り上げます。 鳥取の条例が通ったことから、通しやすくなったであろう共謀罪。これの審議される日、特別国会の最終日、内閣改造の実施日、あるいは年末の忙しい時期。 このあたりに抜き打ちで仕掛ければ抗議をほとんど受けずに通せます。 六カ国会議関連のニュースの入った日や海外で大きな災害のあった日も注意してください
・鳥取県議会は12日の本会議で、全国初の「県人権侵害救済推進及び手続に関する条例案」を賛成多数で可決した。人権侵害の調査、救済にあたる第三者機関を設け、罰則や氏名公表などの権限を持たせる内容。県は06年6月1日の施行までに、規則や委員会事務局の構成などを詰める。
片山善博知事は十一日の県市長会の要望会で、議員提案の人権条例案をめぐる動きについて「高みの見物」と発言。 県弁護士会が同条例案に反対する声明を出したことについては[提案者である議会で説明責任を果たされるべき」と、議会を突き放した。片山知事が自ら「あいまいな表記が多い。運用者が悪く運用したら人権侵害になる」と指摘する条例案は、知事直属の機関が運用することになる。 知事の無責任とも思える発言は条例への懸念を一層深刻なものにした。
10月12日、鳥取県にて人権救済推進および手続きに関する条例案が可決される可能性が高まってきました。もしこの条例案が可決された場合、人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、 当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為を貴方が行い、それを鳥取県民がそれにより差別された、又はこれから差別される恐れがあると感じ鳥取県人権救済推進委員会に通報した場合、調査の対象となります。
各事例について人権侵害かどうか判断するのは県知事が任命した5人の人権侵害救済推進委員が行う。また、委員会の事務については事務局を置いて専任の職員を置く。第19条 委員会は、前条に規定する調査に関し必要があると認めるときは、当該調査に係る事案に関係する者に対して、事情の聴取、質問、説明、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
2005年3月、人権擁護法案の国会提出を体を張って阻止した英雄、城内 実氏がブログを開設されました。 彼の迅速かつエネルギッシュな活躍が無かったら既に人権擁護(言論弾圧)法案が国会で成立してたと思われます。
グレーバンド運動にご協力お願いします自治労鳥取による条例推進署名は3倍増し (鳥取ループ)
【鳥取人権擁護条例】部落解放同盟が日本海新聞社を恫喝し、反対派のチラシ折込を中止に追い込む言論弾圧の火種、人権擁護法案・鳥取人権条例 (お気楽消費生活。)

 

[ 240] 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news125.html

パブリックコメントでは大量の反対意見が寄せられた「違法コンテンツのダウンロード違法化」。それを踏まえてなお、「違法化は不可避」という方向で議論がまとまったのはなぜか。
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。
同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか――
著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ずる範囲内での使用」と定義されており、例えば自分で購入したCDから楽曲をリッピング(=PCに複製)し、iPodで個人的に楽しんだり、地上波で放送していた映画を録画し、家族で見る――といった行為は私的使用の範囲内に含まれる。
今回議論の争点となったのは、違法複製物からの複製(ダウンロード)を30条の適用範囲から外し、違法とするかどうかだ。違法複製物とは、DVDやCDの海賊版や、著作者に無断でアップロードされた映像、音楽ファイルを指す。後者は具体的には、携帯電話向けサイトにアップロードされた違法着うたや、P2Pファイル交換ネットワーク上に違法アップロードされた映画・音楽などだ。
これらを「アップロード」する行為は、現行の著作権法上では「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害として、違法行為となる。だがこれらのサイトからの「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法となっており、違法着うたをダウンロードしたり、ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法だ。
違法着うた掲示板の例(今年1月当時の画像で、アーティスト名の右の数字は、アップロードされている着うたファイルの数)。レコード協会などが取り締まりを続けており、現在では違法サイトは減ってきているようだ
委員会では、日本レコード協会専務理事の生野秀年委員が中心となって、違法サイトからのダウンロード違法化を訴えてきた。音楽業界では違法着うたによる被害が深刻で「アップロードを取り締まってもいたちごっこ」といい、ダウンロードも違法とすれば、違法着うた撲滅(ぼくめつ)につながる――という意図からだ。他の委員も、権利者側の委員を中心に、ダウンロード違法化について同意していた。
これに対して反論を続けてきたのが、IT・音楽ジャーナリストの津田大介委員だ。「ユーザーから見れば違法か適法か分からないサイトが多く、違法とされれば悪意のない多くのユーザーが“潜在的犯罪者”とされる」「法改正を利用した悪質な業者につけこまれ、架空請求のネタに利用される可能性がある」「そもそも送信可能化権で違法サイトを取り締まればよく、ダウンロード違法化は行きすぎ」といった意見を訴えてきた。
これらの議論を集約した委員会の「中間整理」では「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」と、権利者側の意見に重点が置かれた書き方になった。
こういった「ダウンロード違法化」の動きについて、ネット上では「権利者の立場を保護しすぎで、ユーザーの権利や利便性を損ねる。違法化は行きすぎだ」という意見が「大勢」だ。津田委員はそういったネットユーザーの意見を集約し、発信する団体として、法政大学の白田秀彰准教授などとともに「インターネット先進ユーザーの会」を設立。中間整理に対するパブリックコメントで、ダウンロード違法化に反対する意見を団体として提出したほか、一般ユーザーがパブリックコメントを提出しやすくするテンプレートをサイト上で公表した。
中間整理に対して寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件と「これまでにないほど多かった」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)。うち半数以上が「ダウンロード違法化」に対する反対意見を盛り込んだ、MIAUが公表したテンプレートを活用したもの。パブリックコメントの結果が公表されて初めて行われた前回の小委員会では、反対意見も考慮すべきという意見が出されていた(関連記事参照)。
ただ、18日の小委員会で、文化庁は「違法サイトからのダウンロードも違法化すべき」という方向でまとめた資料を提出。ダウンロード違法化が、ほぼ決まった。
「違法サイトからのダウンロードを、30条の適用範囲から外すことは不可避だろう」と文化庁の川瀬室長は話す。その理由として、(1)違法サイトからのダウンロードで、正規品ダウンロード市場を凌駕(りょうが)する規模の流通が行われ、権利者が経済的不利益をこうむっている、(2)P2Pファイル交換ソフトによる違法配信は、アップロードしたユーザーの特定が難しい場合があり、送信可能化権だけでは十分に対応できない、(3)国際条約や先進諸国の動向を見ても、ダウンロードは違法化すべき――といった理由を挙げる。
津田委員は反論する。「確かに違法着うたによって経済的不利益は出ているだろうが、それでも着うたフル市場は前年比2倍ペースで伸びている。レンタルCDからリッピングすれば、安価に着うたを作成できる環境もある。そんな中で違法ダウンロードを30条から外しても、音楽の売り上げが5倍・10倍になることはないだろう」
「(違法サイト上などでは)無料で見られるからこそ見ている人が大半だろう。そういう人がDVDを買ったり、映画館に足を運ぶだろうか。コンテンツの『利用規範』としてダウンロードを違法化する効果はゼロではないだろうが、副作用もある」(津田委員)
日本映画製作者連盟の華頂尚隆委員は「米国の調査会社の2005年に、映画の海賊版被害が日米でそれぞれ、年間400億円あるという試算を出した。動画共有サイト流行前の当時ですらそうなのだから、今は増えているだろう」と、被害の大きさを強調する。
華頂委員はさらに言う。「海賊版駆逐の王道は、海賊版とあまり変わらない価格で、正規品と同じ経路で流通させること。だがネットでは正規品が流通しない。ネットはダークサイドで、全く別世界」
「例えば、動画共有サイトに人気映画がアップロードされるとユーザーから賞賛の嵐が起きる。まるで、(悪徳商人から盗んだ金銭を貧しい人に分ける)ねずみ小僧のような扱いだが、映画製作者は悪徳商人ではなく、善良なクリエイターだ」(華頂委員)
ネット上では正規品が流通しない――という華頂委員の意見にも、津田委員は強く反論する。「ネット上に安価で、カタログがそろった状態で、(ウイルス感染などの)危険もない正規品があるなら、消費者はそれを選ぶはずだ。米国ではiTunes Storeで映画の販売が始まっており、一定の利益を上げているが、日本でままだまだその環境が整っていない。日本の権利者は、やることもやらずに、権利だけを強化してくれと言っているように見える。そこが消費者との溝を生む」(津田委員)
生野委員は「日本の音楽配信は、世界第2位のマーケット。モバイルが圧倒的にシェアが高いが、決して権利者側が配信に後ろ向きなわけではない」と反論する。
日本音楽作家団体協議会の小六禮次郎委員は「権利者は今まで、何も言わなさすぎた」と話す。「著作権は小さな権利で、保護の体制全体が心許ない。消費者は、一部の豊かな権利者を見て、われわれが権利の上で豊かな生活をしていると誤解しているかもしれないが、われわれも一般消費者と変わらない立場。もっと保護してもらいたい。保護されたからといって、それに甘んじてスポイルされることはない」(小六委員)
津田委員は「そもそも、改正の必要性を感じない」と改めて訴える。「今は過渡期で、例えばレコード会社がDRMフリーで音楽配信するなど、さまざまな試行錯誤が行われている。どういった形態がうまくいくかは市場の評価が決めること。『著作権保護を強化し、ユーザーに対する規制を強めようというこういった流れが強くなれば、ユーザー側は『じゃあ音楽を買わない』『TVも見ない』という方向になると思うがそれでいいのか」(津田委員)
日米がEUをWTOに提訴――IT製品への高関税撤廃を要求米国と日本が、欧州連合による液晶ディスプレイやプリンタなどへの輸入関税撤廃を求め、世界貿易機関に訴えた。

 

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