判決とは?/ アイフル
[ 243] 長崎市長射殺:地裁死刑判決(その1) 遺族「納得がつかぬまま」 /長崎 - 毎日jp(毎日新聞)
[引用サイト] http://mainichi.jp/area/nagasaki/news/20080527ddlk42040531000c.html
伊藤一長・前長崎市長射殺事件で、殺人罪などに問われた城尾哲弥被告(60)に対する26日の長崎地裁の判決は、前市長の遺族が求めていた死刑だった。発生から406日目、世間を震撼(しんかん)させた事件は、大きな区切りを迎えたといえる。だが、遺族は判決後の会見で「なぜ父が殺されなければならないのか、まだ納得がいかない」と語り、心の傷は回復しないままだ。一方、城尾被告の弁護士は「厳罰化の傾向に拍車がかかるのでは」と不服そうに語った。【錦織祐一、松本光央、蒲原明佳】 被告の死をもってしても家族には何も戻ってこない。しかし、私たちが求めていた判決だった。犯行の動機は「長崎市政の不正」にあるとした被告の主張を、裁判所がきっぱりと退けた点を評価したい。被害者に「殺害される理由は何一つなかった」ということばに、胸のすく思いだった。 そこに城尾被告の意思があるのかが不明。被告はこれまで「判決を真摯(しんし)に受け止めたい」と話していた。量刑が不服で控訴したのなら、今までの言葉は何だったのかなと思う。 迅速に判決に至るようになったが、当事者にとっては速すぎた。心の納得がつかぬままに事件に向き合うのはとても力がいる。時間があれば「なぜ父が」というヒントをもう少し探せたのでは。 地裁が認定した事実には誤りがあり、控訴審でさらに審理されるべきだ。厳正な重い量刑という印象。是非については判決文を精査したいが、一つ懸念するのは、厳罰化の傾向に拍車がかかるのではないか。 公判前整理手続きには十分な準備が必要で、新たな証拠が見つかった場合には公判の中で修整がききにくい。真相の解明という命題の達成のためにも十分な日程をとるべきだ。 長崎地検の仁田裕也次席検事は判決後、庁内で「暴力団犯罪根絶のためにも非常に意義深い判決だ」との談話を読み上げ、報道陣の取材に応じた。主なやり取りは次の通り。 従来の判決に照らしても妥当だと思う。被害者の数以外にも(死刑判決を選択するには)重要な要素がある。 選挙期間中に候補者が殺害されるというのは前代未聞の事件。仮の話はできないが(10年前でも)あり得ると思う。 長崎地裁では、1月22日にあった城尾被告の初公判で一般傍聴券を求めて過去最多の966人が並んだが、今回はそれを168人上回り記録を更新。改めて事件への関心の高さをうかがわせた。 毎日jp掲載の記事・写真・図表など無断転載を禁止します。著作権は毎日新聞社またはその情報提供者に属します。 |
[ 244] 中日新聞:渋谷・妹殺害判決 鑑定重視の司法判断:社会(CHUNICHI Web)
[引用サイト] http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008052890070619.html
殺したことは有罪だが、遺体を切断した行為については無罪−。東京都渋谷区の短大生殺害事件の公判で二十七日、東京地裁が示した判決は、一人の被告の行為を二種類の人格に分けて裁いた。一般人には踏み入り難さが立ちはだかる精神医学の世界。法律の素人が裁判に参加する裁判員制度のスタートが迫る中、また重い課題が浮き彫りになった。 「どう猛な別人格になっていた」。多重人格を理由に死体損壊を無罪とした二十七日の東京地裁判決は、「心神喪失の可能性がある」と指摘した牛島定信・東京女子大教授の精神鑑定を重視した司法判断となった。 判決は▽遺体を左右対称に十五の部位に解体した行為は合理的な説明ができず、別人格を仮定しないと説明がつかない▽怒り狂っていた殺害時と冷静で整然とした遺体切断時とを比較すれば意識状態が変わっていたとみるべきだ−とし、「人格交代」を説明する鑑定意見を採用した。 鑑定が信用できないと主張した検察側は、その根拠として「捜査段階の供述内容とかけ離れた問診結果で判断した」と反論。しかし判決は「犯行状況についての供述は不自然で信用できない」と、逆に捜査段階の供述の方を否定した。 ある検察幹部は「最高裁が先月下旬、公正さに欠けるなどの事情がない限り、鑑定結果を尊重するべきだとの指針を示したことが大きく影響したのだろう」と推測。「裁判所は鑑定を否定する知見がなかったし、検察も論破できなかった」と悔しさをにじませた。 一方、刑法学者からは「専門家でも最後は直感で判断する。裁判官が直感した被告の異常性を、鑑定がうまく裏付けたのだろう」との意見も出ている。多重人格で心神喪失を認めることについては、専門家も論議は分かれる。一つの鑑定結果が絶対ではない。 あと一年に迫った裁判員制度では市民が精神鑑定を判断する局面が何度もあるだろう。法廷での証拠調べや、可能であれば別の鑑定結果との比較などを通じて、判断材料を増やすことが求められる。 (出田阿生)■適切に対応したい 渡辺恵一・東京地検次席検事の話 判決内容を慎重に検討した上で適切に対応したい。■責任能力は慎重に 福島章・上智大名誉教授(犯罪心理学)の話 ある種の発達障害のある成人が、殺人のような大きな心理的ショックを機にパニック状態となり、解離性同一性障害を引き起こすことは精神医学の観点からも不自然ではない。鑑定結果を踏まえた妥当な判決だと思う。もちろん解離性同一性障害の存在そのものに懐疑的な専門家がいるほどだから、責任能力の判断はよくよく慎重にすべきだ。特に健常者が犯行時にいきなり解離性同一性障害になった、と主張しているようなケースでは詐病の可能性が高い。■被告、深く一礼 言い渡し後 「妹への謝罪の気持ちを持ち続けながら、前向きに生きていってほしい」。秋葉康弘裁判長は、兄の武藤勇貴被告(23)に「懲役七年」を言い渡した後、そう語りかけた。被告は両手を握りしめ、じっと聞き入っていた。 「被害者はまだ二十歳という若さで、まさか兄に殺されるとは思ってもいなかっただろう」。判決は被告を非難する一方、生まれつき軽い発達障害があったのに両親には気付かれず、犯行につながる精神障害の発症に至ったと指摘した。 傍聴席には家族の姿も。裁判長は「社会人としての責任を果たした上で社会に戻り、どういうことに気を付ければいいかを専門家からアドバイスしてもらって生活していく必要がある」と説いた。 判決文は、市民が司法に参加する裁判員制度開始があと一年に迫っていることを意識してか、終始「ですます調」だった。被告の目を見ながら「あなた」と呼び掛ける場面もあった。言い渡しが終わると、武藤被告は頭を深く下げた。(東京新聞) |
アイフルのサイトです。