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なくなるとは?/ アイフル

[ 656] Webサイトは近いうちになくなる--インターネットへのアクセス方法の変化:リサーチ - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/research/column/webreport/story/0,3800075674,20358164,00.htm

ウェブサイトはHTMLをブラウザが描画して見るもの、と思っていた時代がそろそろ終わりに近づいている。
利点でもあり欠点でもあるのだが、wwwに公開されているもの、というのは基本的には全て「もっていく事が可能なデータ」である。いままでも、正規表現等を駆使して、目的のサイトをスクリーニングする事ができたのだが、各サイトによりバラツキがあり、統一のフォーマットというものがなかった。
しかしホームページの多くがブログ化されたことにより、今多くのウェブサイトは一定のフォーマットにより決められた書き方をされている。
上記したようにHTMLがデザインを切り離し、フォーマット化されたことにより、システムでのparseがより容易になった、また正しくマークアップされたデータであれば、自動で文章のプライオリティ等も計る事ができる。
そのURLに何が書いてあるか、何がいいたかった事なのか、という情報はそのサイトを表示せずとも、システム側で取得し、把握し、生成することができる。
で、僕が最近思う事は、そろそろウェブサイト=ホームページという構図はなくなっていくのだろうなということ。
今までホームページというのは、作成者が家(ホーム)をこさえて、自分の好きなデザインを行って、好きなページ構成をもって、公開していた。だけれど今後、ウェブサイトのソースがデータ化されると、他人の家にいかずとも、自分の家で、他人の家の中身だけとってきて、自分の好きなデザインで表示させることが出来るようになる。
ウェブデザインは正念場だなと思うし、ブラウザというものがいつまでこういう形をしているかわからない。ブログを見る事に特化した、アプリケーション等は今でもすぐ作れるのだ。
そうなってくるとどうだろう。データを公開し、ユーザーを集め、広告を取る、といったモデルは破綻に近づいていくのではないだろうか。専用のアプリケーションを用いて表示すれば、広告情報は排除され、より自分が見やすい形で表示できるのであれば、ブラウザではなく、そういったアプリケーションで表示するユーザーは増えて来るだろう。
データが交わる場所を作る、データを表示する場所を作る。これが次のインターネットにとって、大事な事ではないかと思う。
また、IPv6時代には、すべての家電がインターネットに繋がる、とも言われている。料理レシピサイトをわざわざパソコンを開いて表示せずとも、電子レンジからレシピ情報にアクセスできるようになる、と言われているのだ。
ウェブサイトがなくなる、というのは直近の話ではない。企業サイトやブランディングサイトがあり、視覚で楽しむウェブデザインというものに価値がある以上はなくならないかもしれない。
しかし、より情報にアクセスしやすくデザインされた端末、アプリケーション化の流れは近いうちに訪れるだろう、と僕は思う。
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ピンクのトルコキキョウ 牛肉のネックラグーのパスタ イタリア料理では良くラグーを使います。特にパスタに多いです。
ひととおり読ませていただいたのですが、私は逆の流れのように感じます。おっしゃるように「かたち」は変わるかもしれませんが、
少し論点はずれてるかもしれませんが、これからはデスクトップ→Webに移行していくように思えるのですが?
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このレポートは、インターネット広告やWebマーケティングを手掛けるセプテーニが運営する情報サイト「Webマーケティングガイド」から記事提供を受けています。
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[ 657] YouTubeから“コピー”できなくなる日
[引用サイト]  http://ascii.jp/elem/000/000/026/26597/

政府の知的財産戦略本部は3月29日に本部会合を実施し、インターネットで流通する海賊版の取り締まりを強化する内容を含む報告書を提出した。著作者が意図しない海賊版が、個人レベルで不正コピーされることを規制することが目的で、法改正も視野に入っている。該当部分の文章は以下のとおり。
インターネット上の違法送信からの複製や、海賊版CD・DVDからの複製について、私的複製の許容範囲から除外することについて、合法的で、ユーザーが利用しやすく、クリエーターへの利益還元も適切になされる新しいビジネスの動きを支援するため、情報の流通を過度に萎縮させることのないよう留意しながら、 著作権法の規定の見直しを進める。
資料には具体的なサービス名が記載されていないが、おそらくは“YouTube”に代表される動画共有サービスや、『Winny』などのP2Pソフトを利用し、インターネットに不正にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為そのものを違法化しようということだ。現行の著作権法では、インターネット上のサーバーへのアップロードは違法行為(送信可能化権の侵害)となるが、一度サーバーにアップロードされたコンテンツをダウンロードすること自体は違法ではない。
著作者側からこの行為を規制したいという意見が出るのは当然とはいえ、ユーザーの立場としては「そこまで規制しなくても」と感じる人も少なくないはずだ。YouTubeやニコニコ動画といった動画共有サービスは、ユーザーが不正コピーに触れる機会を増やしたのと同時に、新たな“知る機会”を提供したという側面もある。
オンライン配信や著作権に詳しく、文部科学省の著作権分科会 私的録音録画小委員会にも参加するジャーナリストの津田大介氏は、今回の報告書に関して以下のように語る。
今、知財本部や文化庁の審議会では、著作権法第30条で定めている私的複製の範囲について、さまざまなポイントで議論されている。友人から借りた音楽CDをコピーするのは私的複製にあたるのか、レンタルしたものをコピーする場合はどうなのか、違法にアップロードされたコンテンツをダウンロード(コピー)する場合は違法なのかといった具合だ。
今回の報告書において、知的財産戦略本部は、不正コピーのダウンロードなどを法律で明確に私的複製の対象外にすることを考えているようだ。ユーザーのそうした行為を“犯罪”と定めることで、不正コピーに対する抑止力を生じさせようというのが狙いだ。しかし、現実問題として私的複製の範囲を変更したところで“実効性”の面で考えれば疑問の残る部分は多い。
例えば、ユーザーが持っているデジタルコンテンツが違法かどうかをどうやって見分けるのか。法律に違反した場合、だれがどうやって確認して捕まえるのか。絶版や海賊版など入手しにくいコンテンツを資料としてコピーしたい場合はどうするのか。
法律で禁じられると、多様なコンテンツに気軽に触れられなってしまうことも考えられる。不正コピーをダウンロードするのではなく、ウェブブラウザー上で再生するためにメモリーやHDDにキャッシュする行為ですら違法とされてしまう可能性もある。
極端な話をすれば、私的複製の範囲をいたずらに狭くすることで、何千万人を一挙に犯罪者にしかねないということだ。国民の多くを意識させないままに、そういう法改正を行うことが果たして法治国家として正しい方向なのかという疑問も湧いてくる。個人的には非常に危険な流れだと感じている。
著作権法の改正は、著作者、流通業者、ユーザーといったさまざまな立場の利害や力関係が絡むこともあって単純ではない。いずれの側にも偏らず、バランスの取れた法改正になってほしい。

 

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