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返金とは?/ プロミス

[ 508] スラッシュドット・ジャパン | Windows返金運動、再び!
[引用サイト]  http://slashdot.jp/article.pl?sid=07/01/09/1320235

受けるための方法が書かれた記事である。これによれば、最初の使用許諾契約書表示の際に同意せず、さらにその証拠を残しておけば
但し書き: コメントはそれぞれ投稿した人のものです。決してわたしたちが責任を負うものではありません。
バンドルがどうだとかソフトとハードが一体だとかという話が出てるけど、EULAに「ライセンス条項に同意しない場合は返品しろよ」って書いてあって、それに従って返品するというだけの話でしょう。他の枝で云々されてるような主観的な判断は必要ないだろうに。# EULAを先渡しして、同意した人にしか売らなければいいのにね。# それなりに高額な商品なんだから、ちゃんと書面の契約書作ってハンコ押させてさ。# そしたらライセンスへの関心も少しは高まって、海賊版が減るかもな。
52.50ドルは妥当だと思いますし、199ドルの裁判がおかしいおかしいという気持ちはよくわかります。ただ199ドルは戦略的に払ったんじゃないかと考えてます。裁判の詳細は追ってないですがハードメーカとしては値段を公表することを契約で縛られてるという理由で価格を争点にすることを避けたんじゃないかな?で、おそらく裁判後Microsoft法務部とハードメーカが対策を考えてるはずなので、裁判を今起こすと「52.50ドル」前後の金額になるんじゃないでしょうか?結局、法務部が頭ひねって考えたけど「使用許諾契約書」の問題をクリアーできなかったと言うことでしょう。パソコン買う前に「使用許諾契約書」見せられて同意しないと買えないのは消費者として敷居高いですし。
ボ○スカウォーズとか、ア○トロロボササを付けて売っていたおもちゃ屋の主人も同じ言い訳をしていたなぁ。いやぁ懐かしい…。
>フロッピードライブとBusinessのDSP版を買う方が安いので、この場合、そのフロッピードライブを使わないと、ライセンス違反ね。言うまでもないことなんだが、実際には、この組み合わせで買ってもドライブは使ってない人のほうが多い気がするよ。ひとつのマシンに複数のフロッピードライブを入れてるとは想像しにくいし、ノートに外付けでベアドライブをぶら下げてるとも考えにくい。
単純に疑問というか質問なのですが、HDDと同時に購入した場合、一緒に購入したHDDが壊れたら、どうなるんでしょうか。HDDはPCの構成部品の中でも、(普通の使い方してる場合には)相当壊れやすい部類に入ると思うのですが、同じ型番とか、性能的に同等の製品ならOKなのでしょうか。#OSがPC自体にバンドルされている場合のことを考えると、故障した場合に同等製品とも交換不可、というのは無さそうな気がしますが……どうなんでしょう。#……でも、購入してから1年後に、たとえ同じ型番の製品がまだ市場に残っていても、価格容量比を考えると……(^^;また、もちろん使い方によるのでしょうけれど、DSP版買ってどうこうするようなユーザの場合、HDDもそれなりにアップグレードの対象になり易そうな気もします。#何個もHDDを搭載できる筐体なら"増設"だけでも良いかもしれないですが、省スペースな筐体の場合はもちろん、複数内蔵可能な場合でも、昨今のHDDの価格と容量の遷移を考えると容量が大きいものに差し替えてしまうという手段を選択する場合も少なくないと想像しています。#USB接続等の外付けケースに入れた場合は……ライセンス的にどうなのでしょう。USB接続FDDと同じ扱いなのでしょうか。……仮に、DSP版のライセンスの条件が「同じもの、もしくは性能的に同等の製品のみ」、もしくは「故障しようが、交換不可」であったとしたら、FDDとのセット販売というのは、それはそれで理にかなっているのかもしれません。#FDDの場合、故障率は想像が付かないですが、使用率を考えるとどう考えても最近は昔ほど高く無さそうですし、壊れてもそのままつけっぱなしにしてもあまり問題にならない、という人も多そう、という意味で。##FDDの使用が必要なら、外付けFDDを別途用意する、とか……<なんか間抜けな感じもするけれど
「ライセンスには、あなたはライセンスに同意しないことを選択してライセンスをベンダへ返却しても良いと書かれている。」
のを返品の根拠としてあげてますが、PCなり携帯なり家電なりのマニュアルにも同じような条件が書いてあるのですか?
そうなんだよね、この話のキモは「巻きますか?巻きませんか?」「使いますか?使いませんか?」と訊かれて『「使わない」と答えると返金するよ』と書いてあるので返金してもらったという話。おそらく#1088564は元記事読んでないんだろうよ。ま、買う前にOSなしを交渉する方がスマートではあるのも確かなんだけど。
> マニュアル類は一切読まないから、マニュアル代の返金を要求してみようかな。PL法の絡みで断るんじゃないかなぁ。「マニュアル読まなくてもいいよ」と言っちゃうのは、まずいよね。
別に誰が悪いとかそう言う話じゃなくて、単にPCベンダーはOS無しモデルを売っても需要が期待できなかったから、売らなかっただけ。でも、Windows以外の選択肢があったわけで、Windowsを使わない人にとっては、そのライセンス料が無駄な出費になってしまう。で、そのライセンスは、使用開始時に同意しないと発効しない。じゃあ、その発効していないライセンスは返金してもらえるの?ってところに明確なルールがなかったから騒ぎになったと。だから、独禁法やマイクロソフトは直接、関係ない。OS無しモデルを注文すればスマートとも考えられるけど、通常はWindowsがインストールされているわけで、それから作るとなると、工数がかかって、逆に高くなってしまう。それは、真性アンチMSだけができる所業。ユーザーの手間だけでなく、製造、流通過程も考えると、あんまりスマートじゃないんですね。
割りに合わないからOS無しモデルを売らないメーカーも正当だし、ライセンス条項に従って返金を受けるユーザーも正当。メーカーはOS無しモデルを売るよりはコストがかからないので幸せだし、ユーザーは返ってこないよりは得するので幸せ。ついでに言えば、わざわざ手間をかけてまで使ってもらえるLinuxは素晴しいOSだし、多くの人に支持されているWindowsも素晴しいOS。#ものは言いよう。
自転車のサドルに使用ライセンスがあるのかい?ジャスコで売ってる9800円のママチャリを買ってみたら取扱説明書にサドルの使用ライセンスが書かれていて、それに納得できないのであれば返品できるべきだと思うけど。そうでなければ一方的な契約として、ライセンス自体が無効と言われかねないんじゃない?
ソフトウェアに限った話ならそういう気持ちになるかもしれないけれど、書籍類の著作物、特に小説なんかに関しても同様の意見をお持ちでしょうか。つまり、発売日に購入して大量にコピーを作成し、本屋の目の前で無料配布しても自由だと。
それは間違いなく物書きの生活を圧迫して潰す行為に他ならないと思いますし、これがダメだと思うなら、その考えをソフトウェアにも適用できないほうが不思議です。
誰もが適切な自制を持って行動し、適切な代償を出すことができるなら、あなたの言われている通りの世界は望ましい世界でしょう。しかし、できないからこそ権利と契約で縛らないとどうにもならないのだと思いませんか。ソフトウェアは特にカジュアルコピーしやすいものなのですから。
ただ、元々法に反する契約は無効ですから、ことソフトウェアに関する限りはかなりの事が比較的自由に行える筈なのです。リバースエンジニアリングの禁止項目などはその最たるものでしょう。合法行為によりソフトウェア利用権をベンダ側が一方的に剥奪するだけの権利と根拠があるのか、という点は非常に興味のある問題です。
そもそも書いた人は、読者をそれ聞いて素直に納得できる人か、またか、と思いながら素直に笑える人たちと想定して書いたのではないでしょうか。まさか/.Jに紹介されて、その辺の事情をよくしらない2ちゃんねらー達がこんな批判をするとは思ってなかったでしょうなぁ。

 

[ 509] 解約しても返金されなかった結婚相手紹介サービス(消費者からの相談事例)_国民生活センター
[引用サイト]  http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200304_1.html

新聞広告を見てホームページにアクセスし、結婚相手紹介サービスの資料を取り寄せた。入会しようと店舗へ出向き会員登録の申し込みをしたところ、登録料とサービス利用代は合わせて約16万円と言われ、とりあえず内金として1000円を支払った。3日後、友人から知り合いの女性を紹介してもらうことになったので、業者に電話で解約したいと伝えると、店に来るように言われた。そこで1時間ほど説得されて、結局、内金を差し引いた残額を支払うことになってしまった。
スタッフが間に入ってデートの場をセッティングしてくれるシステムと思っていたが、後日不安になり、システムの詳しい内容について業者に尋ねたところ、出会うきっかけを作るだけのところだと初めて説明された。システムについて説明した書面を求めたが、「有利なシステムに毎回変わっていくので、そのような書面はない」と言われてしまった。当初、自分が理解していたシステムと違ったので、解約を申し出た。
携帯電話を使って直接異性本人とメールがやりとりできるサービスは数回利用したが、その他のサービスは全く受けていない。解約して、返金してほしい。
相談者が業者に対し、解約の申し出をしたところ、解約手続きはするが、既に支払われたお金は返金できないと言われました。センターから、「消費者契約法第9条1項に照らして考えると、損害金が高いのではないか」と交渉しましたが、業者は応じませんでした。そこで、業界団体である結婚情報サービス協議会に問い合わせ、登録料の相場を尋ねましたが、「3〜5万円」とのことでしたので、「相談者の支払った料金は、相場に比べても高額ではないか」と伝えました。これに対して業者は、「うちはうちだから関係ない」としながらも、携帯電話サービスの利用料約3万円は支払わなくてもよいという案を提示してきました。しかし、相談者はこれに納得できず、居住地の自治体の無料法律相談を受けましたが、法律相談の結果も法的に返金を求めるのは困難であるとのアドバイスであったため、結局既払い金の13万円は返金されませんでした。
結婚相手紹介サービスは、特定商取引に関する法律(以下特定商取引法)で訪問販売や電話勧誘で契約した場合、8日間はクーリング・オフができます。しかし、今回の相談のように自分で店舗に行って申し込みをした場合には、クーリング・オフ制度の適用はありません。
結婚相手紹介サービスでは、自分の希望の相手が見つかるかどうかが確実ではないため、サービスを受けている途中で解約したいという申し出は少なくありません。しかし、途中で解約した場合の規定が定められていない場合が多いため、高額の違約金を請求されたというトラブルが多く見られます。
この相談では、提供されるサービスが、時間や回数によって金額が提示されているわけではないので、解約ができた場合にも、どのように清算されるかが消費者には分かりにくいものになっています。
契約の際には、どんなサービスが提供されるのか(相手の情報を見せてくれるだけなのか、相手と会うところまでセッティングしてくれるのか、出会いの場を設定するだけなのかなど)、クーリング・オフ制度を自主的に設けているのか、中途解約はできるのか、その場合にはどのような清算方法なのかなどをよく確認しましょう。
なお、国民生活センターでは、経済産業省に対し、2002年10月に「結婚相手紹介サービス」を特定商取引法の特定継続的役務の指定役務に追加するよう、要望しました。
経済産業省は、結婚相手紹介サービスを指定役務に追加するための作業を進めてきましたが、2003年7月18日政令が改正され、2004年1月1日から施行されることになりました。2004年1月1日以降の契約であれば特定商取引法が適用され、クーリング・オフや中途解約の主張が可能です。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も違ってきます。

 

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