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受けるとは?/ プロミス

[ 287] hxxk.jp - 自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します
[引用サイト]  http://hxxk.jp/2006/03/29/2357

自転車の悪質な道路交通法違反行為に、いわゆる「赤切符」を用いた取締りを強化するという流れになりました。そこで、どういった行為が道路交通法違反行為にあたるのかをまとめてみました。
警察庁は25日、警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切符」による取り締まりを積極的に進めていくことを決めた。
このまま自転車の交通違反が増えれば、自転車にも交通反則通告制度が適用されるように道路交通法が改正され、頻繁に取締りが行われるようになる......かもしれません。
ということを予測していましたが、そういった改正はなくそのまま取締りが強化されることになりました。
自転車は道路交通法上は車両(軽車両)にあたり、信号無視や2人乗りは取り締まり対象になるほか、一時停止などの交通標識には原則従わなければならない。
しかし、自転車は駐車違反や一定速度内のスピード違反など、比較的軽い交通違反に適用される行政処分の「青切符」の対象にならず、自転車の取り締まりは罰金などの「前科」につながる赤切符しかない。これまで警察は取り締まりに慎重だった。
自転車の違反に対して青切符が適用されることはないということも、自転車には反則金という概念はないという記事で触れました。
詳しくはその記事を読んでいただければ分かりますが、交通違反通告制度 ( いわゆる青切符 ) が適用されるのは自動車や原動機付自転車の運転者に限られているため、軽車両である自転車については適用されない、ということです。
自動車運転免許や原動機付自転車運転免許をお持ちの方であれば、公道におけるルールは理解していると思われますが、自転車には運転免許は必要ありません。
運転免許を持っている人の場合、自転車に乗る時も自然とそれらのルールが思い出されて慎重な運転になると思います。
しかし、運転免許を持っていない人の場合、信号無視や一時停止義務違反などのポピュラーなもの (?) ならともかく、知らず知らずのうちに違反となってしまうようなルールがいくつか存在します。
たいていは親から、あるいは学校の自転車教室などで習うものですが、ここで改めてまとめてみようと思います。
極端な話、今後はこういった根拠を元に過剰な取締りがなされてしまう可能性も考えられるので、知っておいて損は無いと思います。
この場合でも並進できるのは 2 台だけで、公道における 3 台以上の軽車両の並進はいかなる場合も認められていません。
そちらに詳しく書いてありますが、要するにという標識がある場所で警音器を鳴らさなければならない場合や見とおしのきかない交差点などを通行する場合を除き、むやみに
よって、自転車で通行している際に、進路上に歩行者がいて邪魔だからベルを鳴らしてどかせるということはしてはいけません。
とあるため、例えば前を歩く歩行者が急に自転車の進路上によろけてきた、といった場合などは一概に違反とは言えないでしょう。
( その場合は、直後にも自転車が走行して近づいているのでもなければ、まず停止をすることが先決だとは思いますが。 )
また、このケースでは「ベルを鳴らすこと」についてのみ考えていますが、実際は歩行者に対してベルを鳴らすような場面では、本来通行すべきではない歩道を通行するという違反や、車道と歩道の区別が無い道路において前を歩く歩行者にベルを鳴らしてどかせ、そのままその脇を減速せずに通行するという違反が発生している可能性があります。
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる
また、 16 歳以上の運転者が、補助椅子に幼児 1 人を座らせて自転車を運転することは認められているという記述を見かけたのですが、それは全国的にそうであるのか、都道府県あるいは市町村の条例あるいは施行規則で認めているのか分かりません。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない
自転車は軽車両に分類され、軽車両は車両に含まれるため、自転車は原則として歩道を通行してはならないということになります。
この場合は「自転車及び歩行者専用」ということが示されており、たいていは「自転車通行可」という補助標識が併せて掲げられているので、この場合は自転車の通行が可能であると捉えて良いでしょう。
軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない
基本的には自転車は車道、歩行者は歩道を通行するため、お互いがお互いの通行を妨げることはありません。
軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる
と定められており、例えば車道と歩道が段差などによって区別されておらず、自転車も歩行者も路側帯を通行するというケースは充分に考えられます。
と定められているため、歩行者を押しのけて通行するといったことはしてはならないということになります。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
と定められています。以前改正道路交通法の一部施行に関するメモで自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用について触れましたが、自転車の運転中における携帯電話の使用自体はこれは含まれません。
しかし、携帯電話の使用自体に罰則が無くても、使用することによって片手運転となり、ハンドルやブレーキを確実に操作できなくなってしまうため、違反となると考えるべきでしょう。
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない
これは自転車に限らず歩行者でもそうなのですが、「自動車でなければ信号無視をしてもオーケー」なんてことは無いですよという意味で書いておきます。
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない
杉本哲太氏の飲酒運転と、福島みずほ氏の間違った法律知識にて詳しく解説していますが、要するに自転車であっても飲酒運転は違反行為であるということです。
なお、罰則については杉本哲太氏の飲酒運転と、福島みずほ氏の間違った法律知識のコメント欄にて意見を交わしていますが、酒酔い運転については自動車と同じ罰則が適用されるようになったという情報があるものの、道路交通法の条文だけを読む限りではそのような解釈には至らないのではという疑問点が残っています。
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする
あくまで危険を防止し、交通の安全と円滑を図るものであるので、これまで挙げた違反行為を行ったからといってその全てが取り締まられ、罰則を受けるということはありません。
しかし、これまでは「自転車だから捕まらない」という風潮があったものが、それによって危険を助長してきていたがために、今後罰則を受けてしまう可能性が高くなったのは事実です。
「罰則を受けるから」守るのではなく、「罰則があるということはそれだけ危険につながるということだから」守るという意識につながってもらいたいと思います。
本文でタンデム自転車は例外になっているのですが、各都道府県の条例レベルで、許可・不許可が明示されているケースが多いです。
車の交通違反のようにある程度点数稼ぎのための乱発されるのは警戒したいけど、自転車の交通規則を徹底するというのは賛成だし、はっきりいってこれは小学校とかの授...
この文を読み、ベルを鳴らさないようにしてみました。しかし、歩行者の後ろを気付くまでゆっくり走るか、「すみません。」と声をかけるかしか方法はなく、どちらも歩行者との雰囲気は微妙でした。気が向きましたら、どうしたらいいか教えてください。
路側帯の無い歩行者混在の道路は「待ってあげる」のが基本です。もしくは自転車を降りて早足で歩行者を通過しましょう。
おのひろきさんの weblog はしばしば参考にさせていただいているのですが、今回例示いただいた記事は未読でした。
ベルは難しい問題ですよねえ。法律を厳密に解釈するなら歩行者に向けて鳴らすのは良くないのですが、人によっては邪魔だと思って鳴らすのではなく「自転車が近づいていますよ」と存在をお知らせするために鳴らしている人もいますし。 ( 同じような例に自動車のサンキューハザードもありますね。本来使うべきでないものなのですが、お礼の意味で使うという )
どうすれば良いのか、というのは本当にケースバイケースだと思います。私は専ら近所のサイクリングロード ( 歩行者・自転車専用なのだけど歩行者はほとんど通らない ) を走っていますので、あまり深く考えなくて済んでいるのですが、生活道路などではそういうわけにもいきませんよね。
もっとも、自転車側が ( 歩行者に対しては ) 交通強者であることを自覚していれば、今回のような厳密な解釈および罰則の適用にいたらなかっただろうと考えると、お互いのことを考えて道路を通行することが第一なんだなあと思いました。 ( それは自動車と自転車の関係にも帰結するのですが )
路上駐車が無い前提で、自動車が走るレーンと自転車が走るレーンと歩道が明確に分けて確保されれば自転車乗りとしては非常に嬉しいのですが。
昔、自転車で路側帯を走っていたところ、警察官から歩道を走るようにと注意を受けたことがあります。
ついでに路側帯走行中、後ろから車にはねられたときも、「歩道を走らないからこうなるんだ!」と警察官から説教をうけたこともあります。
体験談と主観を以って言わせていただきますが、警察官自身が道交法を正しく理解していないケースが多々あります。
1412 さんの事故の場合も詳細が分からないので断定はできませんが、歩道を走らずに路側帯を走っていて自動車にはねられたのならば、責められるべきは自動車の運転手だと思います。
現行法と現状を照らし合わせてみると、法律に対して道路事情が追いついていないというのが実情です。車道の走行を厳密に行わせるならば 1411 で私が書いたように、自転車専用レーンを車道に設けるような方針になれば、少なくとも歩行者対自転車、自転車対自動車の事故は激減するはずですから。
今回の記事を書いた目的ですが、「現行法がこうなっているんだから自転車乗りはこれらを厳守せよ ! 」というつもりは無く、「警察が法的根拠を以って取締りを強化するという方針を打ち出してきたのだから、『知らなかった』で捕まってしまうことのないよう、そしてルールを知った上でその道の実情に即した安全な運転を心がけてもらおう」ということです。
現実に、歩道を走った方が安全な道路もありますし、逆に歩道を走ったら危険な道路もあります。それを勘案せずに「歩道走行の方が危険だ」「いや車道走行の方が危険だ」と議論するよりも、まずは現行の法律がどうなっているかを知っていただき、それを知らずに危険を誘発させてこれ以上の締め付けが強くならないよう、そして現状に沿った法律に改正されていくように動いていくことを願っています。
記事の主旨とはちょっとずれてしまって恐縮ですが、6月から民間業者による駐車違反摘発が可能になると、バイクやスクーターが軒並みやられる可能性がありそうです。これもまさに係員による恣意的場当たり的な対応となりそうで、繁華街にちゃんとしたバイク置き場がないのに、法律だけ変わってしまうという大問題だと思っています。
子供にも同じように刑罰を与えるとは考えにくいのですが、補導する事の根拠になったりすることがあり得るのではないでしょうか。または、「こんな運転ばかりしていると手錠をかけられちゃうよー」と脅したりとか。 ( そういった教育や講習はあまり感心しませんが )
よく誤解されているのですが、免許の違反点数は行政罰であり、刑罰とは異なります。「免許を持っていないから捕まっても痛くも痒くもない」ということはありません。
ただ、運転免許を持っていれば逮捕された際に身分を証明する物があるのに対して、運転免許証を持たない場合は身分を証明する物が無い可能性が生じてきます。その場合は身元引受人が迎えに行くまで身柄を拘束されてしまい、結果免許の有無で扱いが変わってしまう……ということはあり得るかもしれません。
と、 1416 さんの文章を見ると、「子供や免許を持たない人に罰則を適用するのは現実的には無理」ではなくて、「子供や免許を持たない人にこれらの違反行為をせずに交通法規を遵守してもらうことが無理」というニュアンスですね。
確かに、運転免許を持っていれば知っていて当たり前なことでも、持っていなければ知らないようなことも多いですし、厳罰化をするのなら併せてルールの周知を徹底して欲しいものです。
聴覚障害者への配慮というのは盲点でした。その場合だとベルを声かけや挨拶に置き換えても同じですし……。
やはり自転車は歩行者と同じ部分を走らない ( かつ自動車と極端に接近しなくて良い専用レーン等を整備 ) というのが解決方法でしょうか。
それはさておき、駐車禁止の取締りの民間業者への委託開始は次回に書こうと思っているネタです。これも色々と調べると色んなネタが出てきそうです。
仰る通り、いきなりということはまず無いでしょうね。あくまで危険防止が目的であるので、注意に従うようであれば無闇に切符を切ることはしないでしょう。
冒頭で引用していますが、「警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切符」による取り締まりを積極的に進めていく」と、警告を無視したり違反を再三繰り返す輩が対象だということですので。
以前友人から交差点で歩行者用の信号がなく横断歩道があり自動車用の信号だけある場合、歩行者は自動車用信号が赤でも渡っていいと聞いたのですが本当でしょうか。
たしかに見晴らしがいい交差点や交通量が極端に少ない交差点では歩行者用信号がないところが多い気がします。
信号機というのはあくまで「道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置」ですので、歩行者用信号機が無く、かつ横断歩道がある場合ならば左右の安全確認を怠らなければ横断して良いのではないでしょうか。
道路交通法第 38 条 ( http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#038 ) にて、「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とあり、また「横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない」とありますので、「歩行者用信号機も自動車用信号機も無い横断歩道または自転車横断帯」も、「自動車用信号機のみがある横断歩道または自転車横断帯も、横断中または横断しようとしている歩行者又は自転車がいる場合は車両等に一時停止の義務があると解釈できるのではないでしょうか。 ( ただし、現在の自動車の運転マナーを見る限り、自動車用信号機が赤の場合は青になるまで横断するのを待った方が安全であるとは思います。 )
ただし、自転車の場合は「歩行者専用信号機と車道の信号機」が混在する場面では車道の信号機に従う義務がある点に注意が必要です。
ヨーロッパの自転車王国であるオランダに3ヶ月ほど滞在したことがありますが、大きな道路では大抵、車道・輪道・歩道と3つのレーンが設けられており、歩行者と自転車との棲み分けが出来ていました。 しかし日本では、自転車に車道走行させることは危険だと言う判断から「歩道の通行を黙認する」という暫定的な判断から、何年経っても何の手も打っていないとの感は否めません。 公安と国交省という縦割り社会の欠陥が、モロに出た結果だと思います。 まず、すべきは「(5)運転ルールのアピール」です。
最近、歩道を走るバイクが増えているのも、自転車が歩道を走らざるを得なくなった原因への対処を、長期間ほったらかしにしてきた行政にあるのではないでしょうか? 勿論(6)は論外ですが。
運転ルールのアピールができていないというのに非常に同感です。今回この記事でまとめたことは道路交通法に書いてあることを簡単に抜粋しただけなのですが、それに対して多くの注目 ( 記事作成から今日までの 12 日間でおよそ 30,000PV ) が集まったということは、やはり一般市民 ( 特に運転免許を持たない方たち ) にはルールが浸透していないことの現れだと思います。
1411 や 1415 でも書いていますが、ゆーぼーさんがオランダで見てこられた「車道・輪道・歩道」という棲み分けができるようなインフラ ( 道路ももちろんそうですが、それによって利用増加が見込まれる自転車の駐輪施設など ) が今後整備されることを願います。
俺の住んでいるところは車道のぎりぎりにあらゆる罠が仕掛けられている。いかにして自転車の連中を車道側に転倒させようかという卑劣な罠だ。
これは自転車に乗っている人たちを死に追いやろうとすると共に車を運転する人たちを交通事故加害者に仕立て上げようとする見えざる権力者の陰謀としか思えない。
第 7 条の条文がありましたね。すっかり失念して「歩行者用信号機」という考え方に囚われすぎていました。
自宅近辺では歩行者用信号機が無い交差点というのは無いのですが、そのような場合はやはり「赤・青・黄」の三色信号機が車両・歩行者用の信号機を兼ねる形になるというのが自然な解釈でしょうかね ?
また、他にも私の解釈が間違っている点はあると思いますので、「その解釈はいかんだろう」という点がありましたら遠慮なくご指摘ください。
同一トラックバック 8 連発の処遇をどうしよう。「コピったので〜」という理由でトラックバックというのは別のネタに使えそうですが、時間が取れないので迷い中。
思わず「左に寄れや!」と怒鳴ってしまったのですが、「なんちゅ言い方や!どこに左寄れって書いてあるねん!」と言って逆ギレされ、いきなり襟元をつかまれました。
こういう年齢になってしまった人をどうするかと考えると、安易かもしれませんが、取り締まり強化という形で周知するのもいたしかたないのかなと思いました。
自転車の二人乗りについては、記事にあったように、千葉県条例でもも認められているそうです。すなわち、16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を、座席装置をつけた自転車にのせることはOKだそうです。孫の幼稚園への送迎の必要にかられ、警察署の交通課で確認してもらいました。
状況が分からないので絶対にこうしろとは言えないのですが、怒鳴るのではなく言葉を選んで注意する、あるいは自分が一歩引いて停止してやり過ごすという対応もあったのではないでしょうか。 ( 特に、注意をしたら襟元を掴んでくるような方ですし。これは結果論ですが。 )
左側通行が原則ということが周知徹底されていれば、こういうことが起こる可能性は低くなると思うので、児童・生徒・学生に限らず、成人においてもなんらかの形で講習が行われると良いですね。取り締まりの強化だけで周知がなされるというのは本末転倒だと思いますし。
確認情報ありがとうございます。都道府県条例で定められているということは、地域によっては座席装置を付けていても不可というところもあるかもしれませんね。現在、私の周りにはそういった年齢の子供はいませんが、いずれそういう必要が出てきた際には確認をしてみようと思います。
「送迎の必要が出てきたので、交通課に確認を取る」という姿勢はご立派だと思います。きっと日々の送迎の時もその注意深さが生きることでしょう :-)
自転車(人力車両)が違反車両の規定であるならば、三輪車も二輪車も自転車であるため、おそらく違反になるんでしょうね。
ただし、本文冒頭で引用したように、「悪質な違反を繰り返す自転車運転者」への取り締まりを強化するということですので、たとえば幼児の運転する三輪車が「歩行者近くを危険な猛スピードで走る」ことで違反になることはまず無いでしょう。信号無視の方は分かりませんが。
深夜の交差点でライト消したパトカーに待ち伏せされててやられました。信号無視です。危うく前科つくところでした。
ちなみに警告とかは一切無かったです。パトカーはライト消して待ち伏せです。待ってましたとばかりに交差点わたりきった時にライトつけられました。
自動車に乗るようになると、試験のために道路交通法をしっかりと学ぶので、同じ人でも自転車ほど違反は多発しなくなると思います。私も、運転免許を取得する前と取得した後では自転車の運転に対する意識が大きく変わりましたし。
自転車の場合、「どうせ自転車だし」という意識で違反しているというよりも、そもそも違反行為であるという自覚が無いままに違反しているケースが多いのではないかなあ、と。
鈴を付けるというのは簡単で良いアイデアですね。同じ音でも「警音器」であるベルに比べると不快感もそう無いでしょうし。
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの」を路側帯というんでしたね。混同してしまっていました。 1412 さんの発言および 1414 での私の発言は「路肩」について話していると置き換えてください。
注意や警告無しで……というのは自動車のスピード違反の取締りではよくやられる手法ですね。詳しい状況が書かれていないので何とも言えませんが、昼夜関係なく信号は守るべきだと思います。
完全に自動車の往来が無い場合でも守るべきか ? という話になるかもしれませんが、そういった違反が積み重なってきたから取り締まりが厳重になってきたという流れを考えると、自動車が通っていないとか警察官が周りにいないとかにかかわらず、信号には従った方が良いと私は考えます。
今月から駐車違反の民間委託が開始されてニュースなんかでも沢山取り上げられていますけど、自転車に対しての道交法違反を取り上げてるニュースも多かった気がします...
解釈については大きな間違いは無いと思います……が、むやみに法律をふりかざして反論すると、トラブルになることもあるので穏便に反論してくださいね。
一時停止についてですが、私はできるだけやって欲しいと思います。歩いているときでも、自分が自転車に乗っているときでも、自動車を運転しているときでも、突然わき道から飛び出してくる自転車に危険を感じることがあったので、一時停止の標識があるところはもちろん、一時停止の標識が無いところでも充分に気をつけてもらいたいなと思います。
それにしても、バイクの駐輪問題は大変そうですね。私はバイクには乗りませんし、自転車で向かう場所も特定の 2 〜 3 ヶ所しかないので困っていませんが、駐車違反に関する法改正において、バイクのことが考慮されていないということが改めて浮き彫りになった話もあるようです。
確かに、歩行者のマナーも悪くなってきていると感じますね。以前福岡市の天神に買い物に行った際に、救急車がサイレンを鳴らし、「緊急自動車が通過します」とスピーカーで注意喚起しながら交差点を左折しようとしていたのですが、そこにいた大勢の歩行者は、知らん顔で横断を続けていた……という光景をバスの中から見ました。
車両であれば緊急自動車を優先させる義務があり、それを守らなければ罰則があるのですが、歩行者の場合は罰則はありませんし、また緊急自動車であっても交差点では減速して安全確認を行うべきであるのですが、救急車を足止めしてまで横断を急ぐ理由って何だろうと思いました。もしかしたらその救急車で自分の家族や友人・知人が搬送されているという可能性だってあるだろうに……と。
家庭や学校でのマナーの教育が近年なされなくなってきているのかもしれませんが、こういった交通に関することに限らず、なんだかみんな想像力が乏しくなってきている気がします。
・一時停止義務が定められてる交差点に一時停止せずに進入したら ? →自動車にはねられるかもしれない、あるいは歩行者をはねてしまうかもしれない
・メールを打ちながら赤信号を渡ったら ? →歩行者への注意が不充分な自動車がつっこんでくるかもしれない
罰則や処分といったレイヤーではなく、何かしら自分の身あるいは他人の身に対しての危険が及ぶことに想像を働かせれば、自然とそういった行為はできなくなると思うんですけどね……。
厳罰化については、今朝の新聞で重大事故に関しては罰則が強化されるというニュースもありました ( 今手元に無いので詳しくは後日書くかもしれません ) 。
「余計なトラブルに関わりたくないから」「貧乏だから、罰金が勿体無いから」法律を守るというのも、動機としては充分じゃないでしょうか。
この記事に対するご意見やご質問、ご感想などありましたらこのフォームに簡潔に記入して下さい。

 

[ 288] ビールはグラスを傾けて受けるのがマナー? | エキサイトニュース
[引用サイト]  http://www.excite.co.jp/News/bit/00091134152541.html

これからはビール飲みの人が注いでくれるときには、遠慮なく、テーブルにグラスをでん、と置かせてもらいます。
私がビールデビューした10年ちょい前ぐらいの頃、「ビールを注いでもらうときは、こぼれないように、泡だらけにならないように、グラスを傾けるものだ」と言われたものだ。でも、ふと気づくと、ダンナを含む私のまわりの“ビール飲み”たちには「グラスを傾けない派」のほうが断然、多い。やつらはたいてい「せっかく美味い泡を消すのはもったいない」と、グラスをテーブルにでん、と置いて注ぐ。確かにそれは泡具合がひどく美味そうで、グラスを傾けるのが野暮に思える。でも、営業職の人などと飲むと、今もグラスを傾けて受ける人が多く、それはそれで美しいビールの光景に思えるし……この「グラスを傾ける」行為、実は「作法」だったりするのか? それとも世代差? ビールの変化? そもそも「正しいビールの受け方」はあるのか。キリンビールの広報・西脇さんに聞いてみると、「ビールの変化や世代差はないですね。昔から宴会でビールを注ぎまわるときなどは、グラスを斜めにするっていう慣習はありましたよね。最近は、缶ビールのまま楽しむとか、ジョッキで楽しむ人が増え、機会が少なくなっているというのはあると思いますが」と言い、ビールの作法について文献などを調べてくれた。結論から言うと、「グラスを傾けるというマナー」は特にないようだ。「日本酒をお猪口で呑むとき、手を添えて受けますよね? ビールもその流れで、両手で受けるようになったのではないかというのが一つ。また、昔は、今のようにビールを冷蔵庫で冷やす飲み方はしていなかったんですが、ビールって、温度が高いと泡が立ちやすい性質があるんですよね。それで、こぼれてしまうなどの失敗を避けるために、グラスを傾けるようになったんじゃないでしょうか」今は家庭でも店でも冷えた状態で飲むのが当たり前なので、グラスを傾けなくても、ビールのこぼれは防げるかもしれない。それよりも、大きな変化に、最近は知識として「上手な注ぎ方」をみんなが知るようになったことがあるのではないか、と言う。「たとえば、キリンビールでは『3度つぎ』をすすめているんですが、1回目は、最初だけゆっくりと、途中から勢いよく泡を立てながら、グラスのふちまで泡が盛り上がるまでつぐ。ここでいったんストップ。2回目はグラスの上まで泡が盛り上がるまでゆっくりつぐ。そしてまた休み、3回目は、グラスの上1.5センチくらいまで、泡を押し上げるような気持ちでそっとつぎ足すという方法です。泡とビールの割合は3対7を目安としています」この「3度つぎ」で時間をかけて注いだビールは、泡の苦味が出るかわりに、まろやかな口当たりになり、ビール本来の美味しさも長続きするのだとか。つまり、変化していたのは、ビールの「受け手」ではなく「注ぎ手の技術」のほうなのだった。(田幸和歌子)
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