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共通とは?/ プロミス

[ 298] 共通商品券
[引用サイト]  http://www.depart.or.jp/giftCard/index.html

ミシン線を切り取った場合、著しく破損した場合等には、共通商品券をご利用いただくことができなくなります。
お客様は、共通商品券を「ご利用店一覧」に記載された取扱百貨店で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他取扱百貨店が共通商品券の利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけません。
共通商品券をご利用になれる取扱百貨店は、共通商品券の発行および取扱に関する契約の新規締結や終了等によって、増減することがあります。
お客様が共通商品券を違法に取得したとき、または違法に取得された共通商品券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。
共通商品券がミシン線に沿って切り取られているとき、共通商品券の破損その他の事由により証票番号の照合ができないとき、または共通商品券の3分の1以上が減失しているとき。
発行元に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該発行元の発行した共通商品券は、ご利用いただけないことがあります。
共通商品券の発行および取扱いに関する契約に対する違反または不履行があったときまたは当該契約が終了したとき。
発行元が発行する共通商品券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合その他相当の事由がある場合には、取扱百貨店は、当該共通商品券の取扱いを一時停止することがあります。
第3条第3号の場合において、発行元が、当該共通商品券が偽造または変造されたものでないことおよび未使用のものであることを確認でき、かつ、共通商品券の減失の範囲が2分の1未満のときは、お客様は、発行元が定める方法でその共通商品券をご提出いただくことにより、手数料をご負担いただいたうえ、発行元において共通商品券の再交付を受けることができます。
お客様が、共通商品券を盗まれまたは紛失された場合等には、発行元は、共通商品券の再交付をいたしません。
お客様が共通商品券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、共通商品券をご利用された当該取扱百貨店との間で解決をしていただくものとします。
共通商品券は、現金との引換えはできません。 発行元に責任のある事由により共通商品券の利用が著しく困難になったと認められる場合(ただし、第4条第1項の場合を除きます。)には、前項の定めにかかわらず、お客様は、発行元が定める方法で共通商品券をご提出いただくことにより、発行元から券面金額の払戻しを受けることができます。なお、発行元以外の百貨店においては、理由のいかんを問わず、払戻しを受けることはできません。
共通商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
発行元は、発行保証金の供託その他の手段により、共通商品券にかかる前受金について、「前払式証票の規制等に関する法律」に定める割合で保全措置を講じています。
発行元の破産等により、発行元を含むすべての取扱百貨店において共通商品券の利用ができなくなったときは、前項の保全措置により供託された当該共通商品券の発行元に係る発行保証金について、同法の規定に基づき一定期間内に財務(支)局に申し出て還付を受けることのできる制度があります。お客様は、還付手続の開始が官報等により公示された後に、財務(支)局に申し出て、所定の手続きを経たうえで還付を受けることができます。
下記の共通商品券発行元百貨店(5社)につきましては、ご利用できなくなっておりますので、ご注意ください。

 

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